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特定商取引法に関するnakex1のブックマーク (24)

  • 特商法の表示について | noteヘルプセンター

  • 特定商取引法に基づく表記とは?条文をもとに分かりやすく解説!ネットショップ運営にも必須 - BASE U - ネットショップの開設・運営・集客のノウハウを学ぼう

    ネットショップには、「特定商取引法に基づく表記」をすることが義務付けられています。これに違反した場合、罰則の対象になる可能性があるので、注意が必要です。 この記事では、そんな「特定商取引法に基づく表記」についてくわしく解説します。後半では表記のサンプルも掲載しているので、ネットショップを作成するうえでの参考にしてください。 ※この記事では法律に関して細かく解説しています。BASEの登録画面に沿った解説はこちらの記事をご確認ください。 特定商取引法とは? まずは「特定商取引法」について理解しましょう。 「特定商取引法」とは、訪問販売や通信販売などを利用する消費者を守るための法律です。 悪質な販売行為によって消費者が被害を受けないように、対象の事業者が守るべきルールや、クーリング・オフなどの規定を定めています。 そして、ネットショップなどの通信販売をおこなう事業者も、この法律の対象となっている

    特定商取引法に基づく表記とは?条文をもとに分かりやすく解説!ネットショップ運営にも必須 - BASE U - ネットショップの開設・運営・集客のノウハウを学ぼう
  • 通信販売|特定商取引法ガイド

    事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。 (以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。) 「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売又は役務の提供のことをいいます。 解説 例えば、新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。)。 ※1「販売業者又は役務提供事業者」とは、販売又は役務の提供を業として営む者を意味します。業とし

  • ガイドライン|通信販売|特定商取引法ガイド

    (以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。) 事業者が定める様式等(申込書面や最終確認画面)に基づいて申込みの意思表示が行われる場合には、その申込み段階において、一定の事項を表示しなければならないほか、そこで誤認させるような表示を行うことも禁止されており、違反した場合には行政処分や罰則の対象となります(法第12条の6)。 また、インターネットで行う通信販売の場合には、最終確認画面において、顧客が申込みの内容を容易に確認し及び訂正することができるようにしていない場合には、顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為として、行政処分の対象となります(法第14条第1項第2号、省令第16条第1項)。 上記のような申込み段階における表示に係る詳細な解釈については「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を策定しています。 通信販売の申込み段階に

  • ネットショップ開設の STORES、特定商取引法に関する表記「所在地・電話番号」の非公開設定機能をリリース

    ネットショップ開設の STORES、特定商取引法に関する表記「所在地・電話番号」の非公開設定機能をリリース〜 利用事業者の不安を払拭し、安心してお商売に集中できる環境を提供〜 お商売のデジタル化を支援するヘイ株式会社(以下、hey)が運営するネットショップ開設サービス STORES(ストアーズ)は、「特定商取引法に関する表記の非公開設定機能」をリリースしました。機能により、利用事業者の「来の目的以外で所在地や電話番号が利用される」という不安を払拭し、安心して事業に集中できる環境を提供します。 「特定商取引法に関する表記の非公開設定機能」は、ネットショップ開設事業者が「個人または個人事業主」の場合に、特定商取引法に関する表記ページの「所在地」と「電話番号」を非公開にできる機能です。 特定商取引法では、消費者保護を目的に事業者情報の表示が義務付けられており、STORES においても利用事業

    ネットショップ開設の STORES、特定商取引法に関する表記「所在地・電話番号」の非公開設定機能をリリース
    nakex1
    nakex1 2022/06/15
    消費者庁の見解を受けて非公開設定をリリース。非公開設定後はSTORES を運営するヘイ株式会社の所在地・電話番号を表示。
  • 【ニュースの深層】□□110〈特商法運用で消費者庁が新見解〉 「モールの連絡先表記」可で出品審査厳格化も(2021年10月7日号) | 連載記事 | 日本流通産業新聞 | 日流ウェブ

    【ニュースの深層】□□155 <経産省、ECモールに対する2回目の大臣評価> アマゾンの販売形態の分かりにくさを指摘(2024年3月21日号)('24/03/25) (1856) 【ニュースの深層】□□154 <東京都、ドローンの早期社会実装目指す> 今年度に都心部でレベル4飛行実証(2024年2月22日号)('24/02/25) (1852) 【ニュースの深層】□□153 〈消費生活相談上半期相談概要〉/通販「定期購入」の相談が顕著に(2024年2月15日号)('24/02/18) (1851) 【ニュースの深層】□□152 <グーグルが生成AI用いた検索を導入へ> 全日SEO協会 鈴木将司代表理事に聞く「SGE対応策」(2024年2月1日号)('24/02/04) (1849) 【ニュースの深層】□□151 <消費者庁 機能性表示品に措置命令、立て続けに> アフィリエイト広告とナン

    【ニュースの深層】□□110〈特商法運用で消費者庁が新見解〉 「モールの連絡先表記」可で出品審査厳格化も(2021年10月7日号) | 連載記事 | 日本流通産業新聞 | 日流ウェブ
  • 「特定商取引法に基づく表記」に関する消費者庁の見解に対しての当社方針について | BASE, Inc. - BASE, Inc.

    「特定商取引法に基づく表記」に関する消費者庁の見解を受けまして、今後の当社の方針についてお知らせいたします。 この度、一定の要件を満たせば、その利用者は「特定商取引法に基づく表記」においてプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題がないとする見解が消費者庁から示されました。 当社では現状、ネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」を利用するショップオーナーの皆様に、特定商取引法に基づき住所及び電話番号の開示を求めておりますが、上記の見解を受けて、今後ショップオーナーの皆様が個人情報を保護しつつブランドを運営し、安心して商品を販売することができるよう、新たな対応の検討を開始いたしました。 今後の対応方針につきましては、決定次第、すみやかにご報告させていただきます。 ショップオーナーの皆様におかれましては、対応方針が決定するまでの期間は引き続き、特定商取引法に基づく表記について

    「特定商取引法に基づく表記」に関する消費者庁の見解に対しての当社方針について | BASE, Inc. - BASE, Inc.
  • アムウェイへ違法勧誘疑い、公務員ら逮捕 女性数十人勧誘か 京都 | 毎日新聞

    京都府警は11日、マッチングアプリで知り合った女性を「日アムウェイ」(東京)への会員登録という目的を告げずにエステに連れ出し、登録を勧誘したとして特定商取引法違反の疑いで、地方公務員、森口卓也容疑者(26)=京都市中京区=と自営業、岡田真理容疑者(38)=同市山科区=を逮捕した。 捜査関係者によると、生活用品などの無店舗販売を手掛けるアムウェイへの勧誘を巡り立件するのは全国初とみられる。 逮捕された2人は3月、森口容疑者がアプリで知り合った女性に対し、アムウェイのことは伝えず「エステをしないか」と誘い、施術後に会員登録の勧誘をした疑いが持たれている。化粧品の購入を勧め「アムウェイに登録しないと買えない」などと説明していたという。女性が府警に相談した。

    アムウェイへ違法勧誘疑い、公務員ら逮捕 女性数十人勧誘か 京都 | 毎日新聞
  • プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について|一般社団法人クリエイターエコノミー協会

    クリエイターエコノミー協会(以下、協会)は、消費者庁、経済産業省や議員のみなさんと協議を重ねた結果、プラットフォームが一定の条件を満たせば、その利用者は「特定商取引法に基づく表記」においてプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題がないとする見解を消費者庁から受けましたので、ご報告いたします。 これまでは個人の方がプラットフォーム上で物品やコンテンツを販売しようとしても、事業者に該当すると、特定商取引法により、住所、電話番号といった個人情報を公開しなければならず、大きな心理的ハードルとなっていました。 今後も協会は、クリエイターエコノミーの普及・促進とその活性化に向けた様々なアクションを実施していきます。 特定商取引法の運用について 以下の要件を満たせば「通信販売における個人事業者の住所、電話番号の表記」を記載しているとみなされるとの見解を消費者庁から受けました。これらの個人

    プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について|一般社団法人クリエイターエコノミー協会
    nakex1
    nakex1 2021/10/01
    特商法の開示負担の軽減。プラットフォーム側が制度を整えてくれてそこに氏名・住所・電話番号を登録すれば,開示請求に対して氏名は開示されるが住所と電話番号はプラットフォーム側のものでよいみたいになるのかな
  • きょうから「送りつけ商法」の規制強化 不審な商品はすぐに捨ててもOKに(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    きょうから「送りつけ商法」の規制が強化される。改正特定商取引法の施行に基づく措置だ。注文していない不審な商品が一方的に送りつけられた場合、代金を支払わず、すぐに捨てても構わなくなった。 「14日間ルール」が撤廃に こうした「送りつけ商法」は、健康品や魚介類など手を替え品を替えて繰り返されてきた悪徳商法の一つだ。コロナ禍で在宅率が高まり、増加傾向にある。昨年のマスク不足の折りには、品質の悪いマスクを送りつけ、高額な代金を請求する業者まで登場した。 たとえ「なにか頼んだっけ?」と思いつつ、宅配便を受け取ったり、開封したとしても、売買契約は成立しない。むしろ、そうした商品は業者が責任をもって引き取らなければならない決まりだ。 しかし、これまでは「14日間ルール」があった。送りつけられた側が14日間にわたって商品の購入を承諾せず、業者も引き取りをしなければ、業者は返還を請求できなくなるというもの

    きょうから「送りつけ商法」の規制強化 不審な商品はすぐに捨ててもOKに(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    nakex1
    nakex1 2021/07/06
    置き配の普及によって「受け取らない」は難しくなっているのだよね。
  • 【独自】「初回無料」のネット通販、解約しない限り高額請求の被害続出…刑事罰導入へ

    【読売新聞】 インターネットで「初回無料」や「お試し」などと宣伝し、実際には高額の定期購入契約を結ばせる悪質な通信販売の被害が相次いでいることを受け、消費者庁が、特定商取引法を改正し、違反事業者に懲役刑の刑事罰を導入する方向で最終調

    【独自】「初回無料」のネット通販、解約しない限り高額請求の被害続出…刑事罰導入へ
  • フリーランスがネット通販をする際に自宅の住所を晒す必要があるのか!?特定商取引法 | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    先日、フリーランスで通信販売をしている方から以下のようなお問い合わせがありました。まとめると 私はフリーランスでネット上で通信販売の仕事をしている 特定商取引法によると、事業者の住所等をネット上に晒す必要がある 事業所=自宅なので、そういった個人情報を晒すのには抵抗がある 特商法のホームページでも氏名・住所・電話番号の表示が義務づけられているように読める ところが実際には、個人の氏名や住所・電話番号を表示させたくない場合は、メール等で遅滞なくその情報を提供できるようにしている場合はホームページ上で表示する義務はありません。そういったこともあり、所管の消費者庁に対して、Q&Aのサイトを修正するように依頼し、実際に、以下の画像の黄色線の部分が修正されましたのでご報告致します。 もちろん、クレーム等をいれる先がなかったりといった消費者の不安を取り除く必要はあります。そうした消費者保護とフリーラン

    フリーランスがネット通販をする際に自宅の住所を晒す必要があるのか!?特定商取引法 | 参議院議員山田太郎 公式サイト
    nakex1
    nakex1 2019/12/19
    一般人がスモールビジネスを始めるには自宅住所をネットに公開しなければならないのではハードル高すぎるものな。悪意のある事業者を懸念する意見があるけど,そういう事業者はそもそも本当の住所を書くか?
  • 業界が注目した「KOFガチャ返金訴訟」が和解で決着 原告への返金は認められず疑問残る結果に

    スマートフォン用ゲーム「THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH Online(KOF98 UM OL)」のガチャ不当表示を巡り、ユーザーの“Tomas”氏が運営元を訴えていた裁判(関連記事)が終結し、最終的に和解に至ったことが分かりました。Tomas氏は自身のブログで、和解に至った経緯を報告するとともに、当初から掲げていた“返金の前例を作る”という目的を果たせなかったとし、「パッとしない結果で申し訳ありません」と支援者に謝罪しています。 ガチャの不当表示を巡って返金裁判に発展していた「KOF98 UM OL」 今回のKOF訴訟についてのご報告(原告、Tomas氏のブログ) 裁判で主な争点となったのは、「被告がアプリの運営主体であるか否か」。Tomas氏は今回、東京・六木にある「OURPALM株式会社(代表:石渡章博/東京都港区)」を相手に訴訟を起こ

    業界が注目した「KOFガチャ返金訴訟」が和解で決着 原告への返金は認められず疑問残る結果に
    nakex1
    nakex1 2018/04/16
    訴訟提起の経緯を公開していなければ風評被害だなどという逆襲の口実を与えていなかった気もするが,そもそも返金についての問題提起が動機にあるだけに難しいね。
  • 「真面目」な企業の特商法対応と、noteへの改善提案|QB被害者対策弁護団団員ronnor

    私が消費者法に関する講演をさせて頂いたり、消費者法に関する論文を寄稿する際、口を酸っぱくして言っているのは「真面目な企業は消費者法をきちんと守っている」ということである。 私が知っているのは、一定数のIT系企業の法務に過ぎず、これが全てであるとか、代表的であるというつもりはないが、少なくとも私の知っている「真面目」な企業の法務は、消費者法について、表面上の条文だけではなく、消費者庁の出しているやガイドライン等から、法律の趣旨(法律によって実現したい状態)まで読み込んで、かなり保守的に、ホワイトであることが明らかなゾーンでのみビジネスを行っている。その意味は、ビジネス側がやりたいことを、一定範囲で、法務が「ノー」というということである。そして、現行消費者法は私の肌感覚では「かなり厳しい」。そこで、詳しくはここに書けないが、ある消費者法の規制がネックになって、新規ビジネスの立ち上げが頓挫した

    「真面目」な企業の特商法対応と、noteへの改善提案|QB被害者対策弁護団団員ronnor
  • note ――つくる、つながる、とどける。

    クリエイターが文章やマンガ、写真、音声を投稿することができ、ユーザーはそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。

    note ――つくる、つながる、とどける。
    nakex1
    nakex1 2014/04/19
    サービス側が開示請求の間に入れる根拠はなんだろう。
  • 消費者と事業者と制度設計と|kfpause (ぱうぜ)

    新しいサービスに歓喜した。しかし、ずっとモヤモヤしていた。 鷹野凌さんの以下の記事を読んで、noteの「特商法表記」についてずっともやもやしていた感情に手応えを感じた。つまり、このモヤモヤに対して、一法学研究者として何か考えられないか、というところまで追い込まれたのだ。 noteで特定商取引法に基づく表記を必要とする意味って何だろう? https://note.mu/takano/n/naa0a4ac80c77 当初は、特商法表記の欄を見て、「ああ、ここでは名を開示する羽目になりそうだから、コンテンツ販売はできない」と考えた。特商法上の義務を果たそうとするなら、実名ではあるが筆名であるから。 しかし、ことの質はそこではない。 cakesだけを利用していた頃。ピースオブケイクとの関係で、自分のことを消費者だと思っていた。そして新しいサービスが出てきた。noteという。なんか、面白そうな新

    消費者と事業者と制度設計と|kfpause (ぱうぜ)
  • noteで特定商取引法に基づく表記を必要とする意味って何だろう?|鷹野凌

    これね、物販やってるなら特商法に縛られるのは理解できるのですよ、でも、noteってコンテンツ売買のプラットフォームじゃないですか。将来的に、ここが物販のプラットフォームになることを想定しているなら、享受しましょ。 でも、そうじゃないですよね? cakesでやっていることと、noteでやってることは、ほとんど同じ。でも、cakesに寄稿している著者は、「情報開示請求」なんて厄介なものに脅かされずに済む。noteの利用者は、悪意あるユーザーに情報開示請求され、個人情報をバラ撒かれてしまうリスクを負わねばならない。 なんかおかしい。

    noteで特定商取引法に基づく表記を必要とする意味って何だろう?|鷹野凌
  • 【追記あり】noteの有料販売における特定商取引法について「消費生活センター」と「経済産業省」に凸してきた話:92のブロマガ - ブロマガ

    noteを呑気に利用しているみなさま、こんにちは。 noteの有料コンテンツ販売について、国の考えを聞くべく凸しにいきました。 ネットで電話で消費者庁に確認した方がいるのはみたんですが、具体的にnoteのサービスを担当者に見せてどうなのか意見を聞いてきました。 結論から言うと、開示請求されたら開示しないと違法です。 (ネットで出ている通りですね) 消費生活センターへ凸 最初に最寄りの消費生活センターへ凸してきました。 それは、ネットで消費者庁に電話したというのを見たので、消費者の立場で国の機関の担当者に会って相談するにはどうすればいいかを調べたところ、自分が住んでいる消費生活センターへ行きなさいとあったからです。 私は川崎市民ですので、川崎駅の近くにある消費生活センターへ行きました。 朝一番で行ったので、特に待たされることもなく相談していただくことができました。 私が聞きたかったことは「氏

    【追記あり】noteの有料販売における特定商取引法について「消費生活センター」と「経済産業省」に凸してきた話:92のブロマガ - ブロマガ
  • noteで有料コンテンツを売るなら個人情報を全て開示する必要がある

    どこでだかは知らないけれど、いま話題のnote。https://note.mu/ 簡単に有料コンテンツが販売できるが 有料コンテンツを販売する以上、特定商取引法に基づき、販売者の情報(氏名、住所、電話番号)を開示する必要があります。 http://www.nissankyo.or.jp/auction/law/law.html が、noteの特定商取引法ページには開示されていないので、ちゃんと開示してくれるか聞いてみました。 鈴木みそ先生 https://note.mu/miso →即おへんじくれました。さすがです。ありがとうございます。限界集落温泉、読みました。 ねりまちゃん https://note.mu/nerimarina →おへんじくれました。ありがとうございます。返信すごく丁寧でした。ありがとうございます。 池澤 あやかさん https://note.mu/ikeay →販売者

    noteで有料コンテンツを売るなら個人情報を全て開示する必要がある
    nakex1
    nakex1 2014/04/15
    「クリエイターと読者を直接つなげる」っていうサービス設計が特商法的にうまくないのかな。販売者はサービス運営会社と設計することはできないのだろうか。電子書店や音楽DL販売とかどうなってるんだろ。
  • noteで物売るなら法令で 名前、住所、電話番号の開示が必要です | PLUS1WORLD.com

    昨日から話題となっているコンテンツプラットフォーム「note」。私は日になってその存在を知りました。 ベテラン編集者が手がける「note」は個人の発信とコミュニケーション、課金までをワンストップで実現する | TechCrunch Japan 「note」は音楽や映像、写真やテキストなどをクリエーターが簡単に発信できる個人向けのメディアプラットフォームです。 配信方法は無料公開、有料での販売が選べるようです。 note ビジネス利用時の注意点 note 面白そうだな。やってみようかな? と考えていたところ、Twitter経由で以下の情報が流れてきました。 note で物を売っている場合は、以下の情報の開示請求を避けられないようです。 noteで物売ってる人は名前、住所、電話番号の開示請求が来たら拒否できるのか、拒否したらどうなるのかが気になったので消費者庁に問い合わせてみました。 Q:

    noteで物売るなら法令で 名前、住所、電話番号の開示が必要です | PLUS1WORLD.com
    nakex1
    nakex1 2014/04/08
    電子データの場合,商品はサービス側のサーバから提供されて出品者と直接のやりとりはないのだし,サービス側が販売主体という形態にはできないのかな?メルマガサービスやkindleの出版とかはどうしてるんだろ。