世界遺産の金閣寺と銀閣寺が、あるお金をめぐって国税当局と対立している。寺の写真を出版物に載せる際、発行元は「志納金(しのうきん)」を寺側に渡しているが、当局は「収益事業にあたる」として課税対象と主張。一方、寺側は「信仰対象をみだりにさらされないための自衛策」とし、課税されれば提訴も辞さない構えだ。 関係者によると、京都市にある金閣寺と銀閣寺は外観や宝物(ほうもつ)の写真の撮影を認めたり、出版物への掲載を許可したりした際、寄付金にあたる志納金を受け取っている。写真を貸し出した時も同様で、年間で計約2千万円に上るという。 公益性が認められる宗教法人は、不動産販売や金銭貸し付けといった34の収益事業を展開すれば課税対象となるが、宗教活動で得た収入は税金がかからない。 志納金も本来は非課税だが、大阪国税局は昨年6月の税務調査で「撮影を許可した建築物や貸し出した写真には著作権がある」と指摘。こ
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