県は17日、処方箋と異なる薬を患者に渡していたなどとして「福田平安堂薬局」(嬉野市嬉野町)の福田眞知子薬剤師(65)に対し、薬事法に基づき同日から15日間の業務停止処分を行ったと発表した。 発表などによると、福田薬剤師は昨年10月19日~11月30日、県内の医療機関から受け取った処方箋を持って来店した循環器系の病気を患う70歳代の女性に対し、処方箋の薬は渡さず、指示されていない漢方薬を3回にわたって処方。薬事法施行規則では薬剤師が処方箋に記載された医薬品を変更することを禁じている。 女性が昨年12月に別の医療機関に入院した際、「お薬手帳」の記載と持参した薬が異なることに医師が気付いて発覚。福田薬剤師は県の調査で事実関係を認め、「体に優しい漢方薬の方がいいと判断してしまった。法に違反したことは反省している」と話しているという。