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ホームレスに関するnavecinのブックマーク (4)

  • 野宿者の公園居住は国際法的に容認されている - モジモジ君のブログ。みたいな。

    先日TBを送ってきたkeya1984氏が「住居の強制撤去について」というエントリを立てている。 まず、こと今件に関して言えば、国際人権規約および一般的意見7に抵触するものではなく、今件に先立つ政府回答の枠内に収まるものであろう。なぜなら、こと今回は「公園を占有していた居住施設の撤去」だからである。締結国を見てみたが、たとえばニューヨークのセントラルパークでもいいし、ロンドンのハイドパークでもいいが、公園内でホームレスが居住施設を建てることを認めているだろうか? 私は、これら諸外国でも公園内にホームレスはいるだろうと思うけれど、国内法にせよ国際条約にせよ、一般的に公園内に居住権を認めて住居の建設を許可している例はないと思う。当たり前であろう、公園という土地に対してそのようなことを法的に認めれば、誰だって勝手に占有して自分の土地建物にしてしまうのだから。行き場のない人の、仮の居場所としてどこま

    野宿者の公園居住は国際法的に容認されている - モジモジ君のブログ。みたいな。
  • 人間らしく生きる権利に対して、いかなる義務を要求するというのか - good2nd

    大阪長居公園でのホームレス排除の件。 権利を主張する前に、義務をはたせ!! 人権団体が権利、権利と叫ぶが、義務を果たしてこその権利である。 基的に権利を主張する前にまず義務を果たせと言いたい。 権利とは義務の遂行の結果に与えられる物でしょ? ホームレスと言うものは、一切の義務と責任、権利と自由を放棄しているのだから、公園に勝手に住む権利はない。 権利は、義務を満たしてこその権利であって、義務を果たさないものに権利は与えられない、表裏一体のものと考えられる。 権利と義務は反対語であるように、権利を主張するのであれば、義務は果たさないと駄目よ。 …類似の記述は他にいくらでも見つかります。どうも僕は、この種の言い回しが権力の行使を正当化する文脈で使われるのを見るたびにハラワタが煮えくりかえるようです。ホント頭きたので、権利と義務の構成についてはこれからちょっと勉強することにしようと思います。が

    人間らしく生きる権利に対して、いかなる義務を要求するというのか - good2nd
    navecin
    navecin 2007/02/10
    すばらしい
  • 公園から追い出されたのは「彼等」だけじゃない。 - 想像力はベッドルームと路上から

    長居から戻って - Arisanのノート 長居公園、行政代執行 - モジモジ君のブログ。みたいな。 ホームレスは怖いですねえ - 猿゛虎゛日記(ざるどらにっき) 「ホームレス支援」という文脈からは少し別の視点で。 行政側に正当性を与える言説は、「公園は公共の場所であるから、占有することは許されない」というものである。正論と言えば正論だ。 そう、公園は「公共の場所」、即ち「僕達の場所」である。つまり、その形式や用途に関して、「僕達」が決定権を持っている場所だということだ。 では、現在、当に「僕達の好きに」使える公園が一体どれくらいあると言うのだろう。 例えば多くのパフォーマーがいることで有名な井の頭公園だが、今年からこんな制度が実施されている。 http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/seibuk/inokashira/artmrt.pdf 要するに、「公園で

    公園から追い出されたのは「彼等」だけじゃない。 - 想像力はベッドルームと路上から
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