http://www.asahi.com/national/update/0411/TKY200804110284.html 「明日からというか、今日から管制業務はできない」。籾井康子被告は判決後の会見で、現場への影響をこう語った。一瞬の「言い間違い」が厳しく断じられた点について、「現場に不安と緊張を強いるもの。安全にとって有害」と声を詰まらせた。 私自身の考え方は、現行の過失犯処罰規定のうち、単純過失(業務上の単純過失を含む)によるものは原則として罰金刑を上限とし、体刑を科すのは重過失がある場合に限定すべきである、というものですが、それはそれとして、航空管制官という「プロ」でありながら、自らの、プロとしてあってはならないミスを上記のように言う被告人の言は、いただけないな、と思いますね。 高裁の判決要旨を読んでみましたが、上記の「言い間違い」が発端となって重大なニアミスが発生したこと、この
![「もう管制できない」ニアミス逆転有罪、現場に衝撃 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/06a15c64ba0ceec233d86d71001ebb29a9dcbf5d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.blog.st-hatena.com%2Fimages%2Ftheme%2Fog-image-1500.png)