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厚生科学審議会の生殖補助医療部会というところが、2003年4月に「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」を出しています。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0428-5.html この中で、代理懐胎の禁止が言われている部分の要点は、 「人を専ら生殖の手段として扱ってはならない」という基本的考え方に反する 妊娠・出産を代理する第三者にとってリスクが大きい 代理懐胎した人との間で、子を巡る深刻な争いが起こり得る 将来、再検討すべきだという少数意見もあった といったところです。個人的な感覚としては、1)、2)については代理懐胎する人が充分に自発的で自由な意志に基づいてそれを行ない、かつ安全性がある程度見込める(まぁ「程度」が問題なのでしょうが)ような場合に、禁止できるほど強い理由になるのか、というのがよくわかりません。3)につ
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