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法律と裁判に関するnavecinのブックマーク (2)

  • それでもボクはやってない【横浜地裁篇】その1: 気まぐれ写真日記

    地方裁判所といっても東京地裁は首都にあるだけあって やはり花形です。ホリエモンも来るし村上ファンドも来る。 でも、東京以外の地方裁判所はやはり地方色が豊かになります。 東京の隣、横浜地裁ですら、そんな雰囲気は漂います。 そんな中、痴漢の罪に問われてしまった横浜市職員の 刑事裁判があると傍聴仲間から教えてもらい、 傍聴仲間たちとともに横浜地裁に出かけてきました。 報道によれば事件の概要は次の通り。 横浜市中区役所の34歳係長が電車内で女子高校生に痴漢 迷惑防止条例違反で現行犯逮捕 神奈川・横浜市の職員が、電車で女子高校生に痴漢をして、 現行犯逮捕された。 逮捕されたのは、横浜市中区役所の 係長・FA容疑者(34)。 F容疑者は(5月)25日午前8時ごろ、 JR横浜線の電車の中で、高校3年の女子生徒(18)の下半身を 触るなどしたところ、女子生徒に腕を捕まれ、 菊名駅で警察官に引き渡された。

  • 刑事弁護について - 元検弁護士のつぶやき

    橋下弁護士が、ブログ(橋下徹のLawyer’s EYE)で意見を述べています。 で、私の意見はどうかということですが、オードリーさんに過去ログを読んでくださいと言った手前、私自身で少し自分の書いたエントリを読み直してみました。 こういう意見を書いています。 裁判員制度と安田弁護士的弁護 読み比べていただくと分かりますが、一見、よく似た意見です。 ほとんど同じに見えるところもあると思います。 しかし、私は橋下弁護士の主張する理由に基づいて、弁護団を懲戒すべし、という意見には賛成できません。 刑事弁護には、絶対にゆるがせにしてはいけないことが一つあります。 それは、被疑者・被告人の利益を守る、ということです。 その一点において例外は認められません。 つまり、どんな被告人であってもその利益を守らなければいけない、ということです。 具体的に言いますと、弁護人はたとえ依頼者である被告人が黒だと確信し

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