資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表の小沢一郎被告(69)を無罪とした1審東京地裁判決について、検察官役の指定弁護士側は9日、「判決には看過しがたい事実誤認がある」として、東京高裁に控訴した。小沢被告の無罪は確定せず、高裁で審理が続くことになる。 主任格の大室俊三弁護士(62)は同日会見し、「判決は十分に修正可能だと考えた」と控訴理由を説明。小沢被告の主任弁護人の弘中惇一郎弁護士(66)は「弁護士の感覚であれば、1審無罪の事件であくまで有罪を求めるのは違和感がある」としている。 1審は元秘書による虚偽記載を認定し、小沢被告と元秘書の間に政治資金収支報告書の記載をめぐる「報告・了承」があったことも認めた。だが、小沢被告が「虚偽記載にあたると認識していなかった可能性があり、故意の立証が不十分」として元秘書との共謀は認め