厚生労働科学研究費による「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究班」で研究代表者を務める西澤寛俊・全日本病院協会長は23日、同研究班が検討している医療事故調査制度(事故調)の運用ガイドライン案の中間取りまとめを発表した。この中で、事案が発生した際には、「各医療機関の管理者が組織として、その事案が報告すべき医療事故かどうかを判断する」と明示した。【君塚靖】 中間取りまとめの冒頭には、事故調の基本理念を示し、「本制度は、医療の安全確保を目的として、医療事故の再発防止につなげることであり、そのために医療者の自律的な取り組みとして、医療事故の調査・分析を行うものである」と強調した上で、事故が発生した医療機関が主体的に院内事故調査を実施する体制の構築が重要だとしている。また、事故の発生が適時、適切に報告されるように報告者の非懲罰性の確保もうたっている。さらにWHOドラフトガイドラインを参考