主に、フリーソフトウェアに関連するライセンスをまとめてあります。 基本的に、正式なライセンスは原文(ほとんど英語)だけで、だいたい日本語訳は参考程度にしか使用してはいけない。 現在のところ、ほぼ単なるリンク集。 Apache Software License The Apache Software License, Version 1.1 The Apache Software License, Version 1.1(非公式な日本語訳) Apple Public Source License Apple - Public Source - License Artistic License The Artistic License The Artistic License 日本語訳 1.0 芸術的ライセンス BSD License The BSD License The BSD Licen
よくわからなかったので、FAQ [creativecommons.jp]見てみた。 4つのアイコンの組み合わせライセンスを簡単に示すのね。 選べるのは、表示・非営利・改変禁止・継承の4つ。 ・「表示」アイコン このアイコンが付いた作品を利用する人は、作品を創作した人(著作者)の氏名、作品のタイトルなど、作品に関する情報を表示しなくてはならないことを表します。 ・「営利目的利用禁止」アイコン このアイコンが付いた作品は、営利目的で利用してはならないことを表します。 ・「改変禁止」アイコン このアイコンが付いた作品を利用する人は、作品を改変してはならないことを表します。 ・「同一条件」アイコン このアイコンが付いた作品を改変して利用する場合、改変することで新たに生み出された作品は、当初の作品と同一の条件でライセンスされなければならないことを表します。例えば、あなたが「氏名表示」と「営利目的利用
ウクレレのコード譜を簡単に表示できるウクレレ記法 自分も音楽を演るので大変素晴らしい機能だと喜んでいるのだけど、非常に悲しいのが著作権の存在だ。このウクレレ記法を使って表現できる音楽の範囲はかなり狭いのではと思ってしまう。 自作の曲 クラシックなど著作権切れの曲 上記に関してはなんら心配ないけれど、他の曲の場合はかなりきわどい。気軽に「○○の曲を耳コピしたので載せときます」ってことが書けない。 実際のところコード譜は著作権の適用範囲なのだろうか。コード進行レベルだとかなり重複する曲が多い。JASRACのホームページにある、ホームページやブログで音楽を使いたいと考えています。何が必要ですか?という質問には 著作権のある音楽著作物(メロディー・歌詞・楽譜等)を利用する場合には著作権者の許諾が必要です。 とあるけれど、コード譜が楽譜に含まれるかはわからない(きっと含まれるのだろうけど)。 また、
日本でもこの前、著作権切れの映画をどうこうというので裁判になってその結果が出ていましたが、そうやって著作権の切れた過去の映画などを無料で鑑賞したり、あるいはダウンロードできるサイトがあります。 アクセスは以下から。 Free Movies Fallen out of Copyright (Public Domain) http://www.jonhs.com/freemovies/ 現在、映画は93本、ドキュメンタリーフィルムは89本置いてあります。Google Videoを使って配信されているようです。 さらに高画質で楽しみたい場合には以下のサイトからBitTorrentを使ってダウンロードできます。 Public Domain Movie Torrents with PDA iPod Divx PSP versions http://www.publicdomaintorrents.c
この解説文のβ版については、細々と続いている「ロージナ茶会」のメンバーの学生諸君および数人の友人・知人にチェックをお願いし、有益な指摘を多数いただきました。とても感謝感激です。ありがとうございました。もちろん、この文章中にある間違いや誤解は、私が責任を負うべきところです。 0 はじめに 11月の末のある日、職場のロッカーの中に分厚い書籍小包がはいってた。 山形浩生さんからの贈本でした。「ああ、 すこしまえから翻訳されてた The Future of Ideas が出たんだな」 と感謝しつつ梱包を解き、少しずつ読みはじめました。 大学で「現代社会と法律学」とか「情報法」とか教えている私は、 一年間の講義計画にそって講義を進めています。ちょうど11月末ころは、 不法行為法における損害賠償関連の話や、 刑事法分野におけるプライバシー関連の話をしているところで、『コモンズ』 が取り扱っている知的財
米YouTubeが運営する動画共有サイト「YouTube」からこのほど、NHKの動画「スプーの絵描き歌」が削除された。NHKは「当協会の著作権を侵害している」として米YouTubeにメールで削除を要請。翌日には削除されたという。 しかし、削除後すぐにYouTubeに同じコンテンツが再アップされ、いたちごっこの状態。フジテレビジョンなど民放局も自社コンテンツの削除に動いているが、無数のユーザーによって次から次にアップされる違法コンテンツへの対応に苦慮している。 NHKの要請で削除されたのは、今年4月にNHK教育テレビが放映した「おかあさんといっしょ」の一部。出演者が「スプーの絵描き歌」を歌いながら、番組キャラクター「スプー」の似顔絵を描くという内容の数分間の映像だ。 出演者の1人で「うたのお姉さん」こと、はいだしょうこさんが描いた似顔絵が「あまりにユニーク」と掲示板やブログ、SNS(ソーシャ
Web 2.0は、オープンソースやフリーソフトウェアにどのような影響をもたらすのだろうか。Web 2.0はフリーソフトウェアの味方なのか、敵なのか。 ここのところ、「Web 2.0」という言葉がソフトウェア業界を席巻している。 しかし、その意味を正確に理解している人はほとんどいない。そもそも提唱者 Tim O’ReillyのWhat Is Web 2.0からして、対比的に「Web 2.0的な」事例はいくつも挙げてはい るが、言葉でうまく定義できているわけではない。その事例にしても、Web 1.0とどこが違うのかよく分からないものもある。例えば、CMSとWikiがどう本質的に違うのか、筆者には今ひとつピンと来ない。 ただ、流行ものには流行るだけの意味はあるもので、Web 2.0という話が全 く無意味かと言えばそんなことはない。ここ数年で、ソフトウェアの開発が発 想のレベルでだいぶ変わってきた
The gpl-violations.org project tries to raise public awareness about past and present infringing use(r)s of GPL licensed software. The ultimate goal is to make companies engaging in the distribution of products based on GPL licensed software understand that GPL is not public domain, and that there are license conditions that are to be fulfilled. The project wants to act as information and communic
GNU General Public License(GPL)の次期バージョンの完成に向けたFree Software Foundation(FSF)による作業が進む中、現行バージョンのGPLを企業側に順守させるべく、フリーソフトウェア開発者たちの奮闘が続けられている。 フリーソフトウェアのライセンスに対する違反行為と、プロプライエタリ系ソフトウェアのライセンス違反の場合とでは、異なる扱い方を受けるのが普通だ。この場合の開発者たちが求めているのは、金銭的な見返りや競合他社の処罰ではなく、単に互恵主義をうたったライセンスを順守してもらうことだからである。こうした違反行為が大々的に報道されるケースは稀だが、その陰では多数の違反行為に対する地道な調停活動が行われている。 Software Freedom Law Center(SFLC)のリーガルディレクターを務めるダン・ラビチャー氏によると、G
フランスの国立視覚研究所INAが、過去にフランスで制作されたテレビ・ラジオ番組10万本のネット公開を開始して、世界に衝撃を与えております(全体の80%は無料視聴可能) http://toshio.typepad.com/b3_annex/2006/05/ina10.html ↑b3 annex「フランス国立視聴覚研究所(INA)がネット公開した番組10万本の衝撃」 http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php ↑INA Archives pour tous のトップページ 詳しくは上のリンクをご覧いただきたいですが、なるほど、これはすごい。フランス語はわからないのでイマイチ使いこなせませんけど、b3 annexさんが貼ったリンク先を見ただけでも、とんでもないサイトであることがわかる。ミシェル・フーコーの動いてるのなんて俺は初めて見ましたよ。 ht
SNSが高度に発展した現代社会 われわれの生活やビジネスに多大な利便性を与えてくれてはいるものの 他方で、そこで横行する誹謗中傷、風評被害、プライバシー侵害 特に、匿名の発信者からなされる継続的な加害行為 これらの権利侵害行為に対して、弊所のネット・SNS専門弁護士チームが対応します。 こんなお悩みありませんか? 誹謗中傷を内容とする投稿の削除を請求したい 会社や店舗に対する風評被害で損害が出ている 匿名で名誉棄損や侮辱的な投稿している者が誰かを特定したい プライバシーを晒す投稿があり困っている 自社サーバに対する不正アクセスがあった どんな対応をされましたか? その結果は? 投稿者に直接抗議をしたが、逆に加害行為が激しくなった 抗議をうまく利用され、逆に炎上してしまった 投稿者が誰かわからないので、傍観するしかなかった プロバイダに投稿内容を削除するよう窓口に申請したが、発信者の表現の自
《Freefonts》 2001年3月27日、7月23日 公有フォントの利用と制作のための参考情報 わたくしのような一般人がアクセスできる“書体制作についての知識”や“フォント制作についての知識”は、非常に広く深くなってきているようです。ここでは、印刷された情報やウェブにある情報等へのリンクを文脈つきで書き出してみようと思います。編集の都合上、1つの情報源を複数のジャンルに掲げる場合もあります。敬称があったりなかったりするかもしれませんが、他意はありません。 内田明 <uchida@happy.email.ne.jp> 書体/タイプフェイスとは何か 「タイプフェイスの保護と国際寄託のためのウイーン協定」は、次のように定義しています。「タイプフェイスとは、次にあげる一連のデザインであって、いずれかの印刷技術によって文を構成するために意図されたものをいう。ただし、その形状が技術的な制約によって
当協会は、タイプフェイス創作者等の権利の正当性主張及び、複製行為の禁止と法的保護の確立を促進するため、昭和51年10月に協会員のための「タイプフェイスに関する倫理綱領」を制定した。しかし、タイプフェイスの用途は技術革新により、活字、写植文字盤など印刷という限られた市場から、デジタルフォントとして、WP、DTP、POP、AV、広告ディスプレイなど広範囲の業界で使われるようになり、無断コピー事件等の争いが多発するようになった。 このような急激な状況変化に対応するため、当協会は、会員のみでなく、デザイナー、フォント制作者、機器メーカー、使用者などを含めて、タイプフェイスに関与する全ての関係者に対し、下記に示す「望ましいタイプフェイス法的保護のあり方」を提唱することにした。 準拠法 著作権法 なお会員は、著作権法による明確な保護の確立推進のため、タイプフェイスは著作物であることを示す表示((c)マ
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