(1)リツイート行為が著作権侵害に該当するか,(2)著作権侵害行為時ではなく当該アカウントの最新のログイン時の発信者情報の開示を求められるかどうかが争われた事例の控訴審判決。 事案の概要 職業写真家であるXは,Xの著作物である写真(本件写真)を,アカウントAがツイッターアカウントのプロフィール画像に設定したこと,アカウントBが本件写真を含むツイートをしたこと,アカウントCらが当該ツイートをリツイートしたことについて,著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権侵害に当たるとして,米ツイッター社に対し,発信者情報の開示を求めた。 なお,Xは,開示を求めた発信者情報として,主位的には,アカウントAらが当該アカウントにてログインした際のIPアドレス等については,本判決確定時点でもっとも新しいものを,予備的には,当該ツイート等がなされた際の情報を求めていた。 一審(東京地判平28.9.15)は,リ
時報などに使われている「日本標準時」(JST)が、災害時にも途絶しないよう、情報通信研究機構(NICT)は東京都内の設備に加えて、原子時計などを備えた副局を神戸市内に設ける。「時の記念日」の6月10日から運用を始める。 JSTは東京都小金井市にあるNICT本部の高精度なセシウム原子時計18台と水素メーザー原子時計3台を使って、決められる。時報や交通機関の運用、電子商取引の証明などに活用され、時刻を提供するサーバーへのアクセスは1日約12億回、アナログ電話回線でも月に約14万件の利用がある。 副局を設置するきっかけは、2011年3月の東日本大震災だ。原発事故に伴う避難指示で、福島県にあったJSTの電波施設を停止せざるを得なくなった。電波時計はこの施設と九州にある施設の2カ所が発信する電波を使って時刻を微修正するが、停止の影響で一部の電波時計が正確な時を刻めなくなり、利用者から500件以上の苦
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