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パブリシティ権と*_Sho:肖像権に関するo_keke_nigelのブックマーク (9)

  • パブリシティ権に関する一考察 (2)

    ※拙稿「パブリシティ権に関する一考察(1) ―その客体について―」(東京情報大学研究論集5巻2号所収)の続編(完結)である。章番号および注番号は,前編からの引き続きである。 5 パブリシティ権の侵害態様 パブリシティ権の侵害に関し,前章までではいかなる情報がパブリシティ権の客体となりうるかを検討してきたが,他方いかなる行為がパブリシティ権侵害たりえるかについても併せて検討されねばなるまい。そこでまず,第1章であげたパブリシティ権に関する従来の裁判例(マーク・レスター事件およびおニャン子クラブ事件)において,いかなる行為がパブリシティ権侵害(不法行為)と判断されたかを具体的に見ていこう。 マーク・レスター事件判決は,第1章に引用したように,著名人がその氏名・肖像につき有する経済的利益が「当然に不法行為法によって保護されるべき」であると述べたうえで,「原告マーク・レスターは……映画への出演

  • パブリシティ権に関する一考察 (1)

    企業(とりわけマス・メディア企業)はもちろん個人もまたインターネットを経由して自ら情報を発信する機会を持ちうる今日の高度情報化社会においては,しばしば著名人のパブリシティ権が問題となる。「著名人の氏名・肖像等が獲得した顧客吸引力をコントロールすることを内容とする財産的権利」として説明されるパブリシティ権の法理は,そもそも明文の法条を持たず裁判例を通じて形成されてきたのであるが,それゆえにいまだ確立されていない点も多く学説上も争いがある。 稿は,特にパブリシティ権の客体は何かという点およびパブリシティ権の侵害の態様という点(表現の自由との関連も含めて)を中心に,ロック・アーティストの作品(CD,ヴィデオ)のジャケット写真の使用がパブリシティ権侵害となるかどうかが争われた実際の事例(キング・クリムゾン事件)を手掛かりにしつつ,検討するものである。 はじめに コンピュータおよびネットワークに関

  • 著作権

    3)著作権はいつ成立する? 日は無方式主義を採用しているので、著作物を創作した時点で著作権が発生します。つまり、皆さんが見ているWebページ全てに著作権が発生しているわけです。 4)(c)、まるCマークについて 日をはじめベルヌ条約に加盟しているほとんどの国では著作権の取得にはなんの手続きも、著作権を主張する記述も必要としません(無方式主義)。しかし、国によってはベルヌ条約に加盟しておらず著作権の発生に登録などが必要になる国もあります(必要方式主義)。 日で作られた著作物が方式主義の国で保護を受けようとすると、わざわざその国で登録しなければならないことになります。そうなると無方式主義の意味が無くなってしまうため、方式主義と無方式主義との架け橋として、万国著作権条約(UCC)が結ばれることになりました。著作物のわかりやすいところに(C)マークを表示することによって、方式主義の国で登録

  • http://www.n-eigashinsha.jp/libr-qa.html

  • アヴァンセの企業法務 インサイト 弁護士ブログ : パブリシティ権

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2010/10/15
    「大まかに整理すると、一般の方はプライバシーに近い部分を意識した肖像の保護が要請され、他方で芸能人の方は、商品としての肖像を保護するという要請が働いているといえそうです。」
  • パブリシティ権の再構成

    Ⅰ.パブリシティ権を再構成する意義(問題の所在) 1.パブリシティ権を巡る従来の議論 パブリシティ権(パブリシティの権利,right of publicity)は,つとに知られているように,アメリカの判例(Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 [2nd Cir. 1953])に端を発し,わが国においてもいわゆる「マーク・レスター事件」(東京地判昭51・6・29判時817号23頁)を契機とし,その後東京地判平1・9・27判時1326号137頁(光GENJI事件)や東京高判平3・9・26判時1400号3頁(おニャン子クラブ事件控訴審)などの事例を経て認められるようになった私法上の権利である。 わが国の学説にあっては,阿部教授の論文 1) を(「パブリシティの権利」を正面から扱ったものという点で)嚆矢

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2010/10/15
    「パブリシティ権を情報コントロール権と位置づけて,さらに情報主体と権利主体とを分離することで,権利の構造ならびにその主体および客体についての検討と整理を試みた」
  • JAPRPO (特定非営利活動法人 肖像パブリシティ権擁護監視機構)

    当機構は、『会員社所属タレント』のパブリシティ権の擁護を目的として設立され、様々な啓蒙活動やパブリシティ権を侵害する不正商品や悪質なWEBサイトの監視活動を続けております。 通報フォームへ ※個人の方や当機構会員社の所属タレント以外については、当機構ではお受けできませんご了承ください。 肖像権・パブリシティ権 Q&A Q1. パブリシティ権とはどういうものですか? パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。 タレントやアーティストが人気や名声を獲得すると、その氏名や肖像は一般人の興味や関心の対象となり、たとえば ブロマイドや写真集のように、肖像自体が商品価値をもつようになります。 また、タレントやアーティストの肖像は、企業や商品などの宣伝広告に用いられることにより、顧客を吸引し、商品価値を 高めるなど、さまざまな経済的価値を生み出します。

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2010/10/15
    こういう団体があるのか。
  • パブリシティ権 - Wikipedia

    パブリシティ権に言及した初めての判例は、1953年にアメリカ合衆国の裁判所で生まれた[2]。その後もアメリカ合衆国で、パブリシティ権を扱った裁判が繰り返されることにより、権利として確立された[3]。 芸能人やスポーツ選手に代表されるいわゆる有名人は、有名であるが故に肖像権やプライバシー権の行使が制限されている[3]。一方で、有名人の氏名・肖像は、経済的な価値を有するのも事実で、これを保護するべく生み出されたのがパブリシティ権である[3]。昨今では、成文法で保護を定めている国家や地域があるほか、成文法のない国でも認められている場合がある。どのような場合にどのような保護が与えられるかは各国により異なる。 アメリカ合衆国においては、いくつかの州が成文法を定めるほかは、判例のみにより保護されている[2]。パブリシティ権に基づく裁判においては、原告はただパブリシティ権が保護する氏名等の使用の事実を摘

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2010/10/15
    人格権を由来とした財産権の一種としての権利。「人以外のもの」に認められるかどうか(判例で認められなかったケースの紹介あり)もポイント。
  • YES-fm 78.1MHz

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2010/10/14
    ”ヨシモトChatterbox!”(月-金21:00~)の公開生放送観覧について。狭いブース前に群がり早希ちゃんを撮るというエクストリームスポーツのプレイヤーたち宛てのよしもとからのメッセージ。「ええ加減にさらせ」、と。
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