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パブリシティ権の再構成
Ⅰ.パブリシティ権を再構成する意義(問題の所在) 1.パブリシティ権を巡る従来の議論 パブリシティ権... Ⅰ.パブリシティ権を再構成する意義(問題の所在) 1.パブリシティ権を巡る従来の議論 パブリシティ権(パブリシティの権利,right of publicity)は,つとに知られているように,アメリカの判例(Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 [2nd Cir. 1953])に端を発し,わが国においてもいわゆる「マーク・レスター事件」(東京地判昭51・6・29判時817号23頁)を契機とし,その後東京地判平1・9・27判時1326号137頁(光GENJI事件)や東京高判平3・9・26判時1400号3頁(おニャン子クラブ事件控訴審)などの事例を経て認められるようになった私法上の権利である。 わが国の学説にあっては,阿部教授の論文 1) を(「パブリシティの権利」を正面から扱ったものという点で)嚆矢
2010/10/15 リンク