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ああ、とうとう出ちゃったか、という感じ。 12月15日のこの記事でとりあげた転載記事が、2週間近くもたった今になって、渦中の人の転載によって、はてなでもクローズアップされた。 当時、該当記事のURLを出さなかったのは、古くからの友人を晒す結果にしたくないということもあったが、この記事を転載記事として各所に転載することにある問題があると感じたからだった。 その問題は、確かに生じた。これを読んだ人の何人かは、該当転載記事を読むことによって、この記事に出てくるお子さんが薬害で病気になった、と勘違いしてしまったのだ。 友人のブログで転載記事があげられた時に、既にコメント欄ではその問題が現に生じていた。 友人自身も、中途半端に誤解を誘導するような記事をその直後に掲載してしまい、その結果、このお子さんがテオフィリンの副作用として痙攣を起こしたのだと勘違いした人のコメントが多数寄せられ、そういった薬の投
■[Web] 一口にYahoo!ブログと言っても 1年ほど前にこんな記事を書いたのだが,これはかなり大雑把で乱暴な書き方をしていると,改めて思う。 Mugi2.0.1 - はてなとYahoo! BLOGS 書けない者が行きつくところが「Yahoo!」で,融通の利かない理屈屋が行きつくところが「はてな」なのかもしれない。 傾向としてはあるかもしれないが,ぼくはYahoo!ブログのすべてを見たわけではないし,はてなダイアリーのすべてを見たわけでもない。ちょっちぷんさんが書いているように,これは「個」の違いとしてとらえるのがよいと思う。 ☆空飛ぶ もとちくれった☆ - ハリモグラにモンキーを持たせてみたい 事実について考察したことを検証したり、統計をとったりマーケティングすると行き着くのは「個」であるというところだと思うんだけどなぁ。心理学と同じく、統計で出たものは傾向であって、真理ではない。
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Yahoo転載機能を使い「善意で、至急の事を、事実であれば」転載機能を使って第三者に伝達する事を呼びかけても良いのではないか、という意見があります。私は善意の有無、至急であるか無いか、そして事実であるか否かの如何を問わず、「これを転載してください」と呼びかけるべきではない。と主張します。 当事者と思わしき人からコメントを頂いたので、それに答える形で書き込みをします。いえいえ、それは事実誤認ですよ。http://www.gks.co.jp/2006/gov/data/06110901.htmlここを見てもらえばご理解出来るかと思います。思いっきり緊急アピールしていますよ。他の各マスコミ報道機関からのニュースでも緊急であったためにという内容のニュースが多くありました。http://d.hatena.ne.jp/ululun/20061206/1165409720#c1165763546緊急アピ
「Yahoo転載機能」関連 「転載OK」と指定するユーザー(正確には「転載不可と指定しないユーザー)が、何を奪われるか考えてみましょう。──それは「著作権法上で付与された権利」と、自分が生み出した作品の行く末を見守る能力です。 契約書がなくても、契約だのっけから話が逸れますが。 私が法律の講習に通ったとき、最初の授業の最初の質問は、こういうものでした。 「あなたは、これまで、何回契約を交わしてきましたか?」 私は思わず、指を折って、いわゆる「契約書」にハンをついた回数を数えはじめました。「一人暮らしをはじめて、アパートを借りたときと、就職のときと、それから……」 他の受講生も、ノートのすみに「正」の字を書いていたり。 そのとき、講師が。 「何をやっているんですか?」 と笑い声を出しました。 「料金を払って、電車にのる。それも、「輸送の契約」です。八百屋で野菜を買うのも、購買契約です。あなた
「Y!B転載機能」を法律上どのように解釈するか、という議論がY!B内外で始まっている。 ここで各論の詳細を述べることは控える。理由は後で述べるとして、興味のあるかたはリンク先を参照していただきたい。(※先に議論がはじまったのはFD氏のブログだが、トンコ氏が各論の要点をまとめているので、そちらを上段に配した) ◆転載機能を撤廃させていくために(by トンコ氏) ◆ひっそりと転載機能を考えてみます・・・シリーズ(by FD氏) えー、ここでちゃぶ台をひっくり返すようなことを書きます。 (この議論に参加されているみなさま、不快な想いをさせたら誠に申し訳ありません) 私はこれまで、Y!Bの転載機能について、【撤廃】ではなく【撤去】すべきだと書いてきた。 「Y!B転載機能をとっぱらえ!」と主張するとき、【撤廃】という言葉が、私には馴染まなかった。【撤廃】という言葉は、それなりの合理的目的を有していた
ごめんなさい! 世の中の転載騒動とは一線を画す・・・というより、色々な要素が混在しないように・・・現在、転載機能に関して考えています。 今朝、一歩後退、二歩前進のトンコさんが、転載機能に関しての記事を掲載されました。 ここで一点、「ごめんなさい」と言わなくてはならないコトが一点・・・いや、二点。 1.著作権法第63条(著作物の利用許諾)を誤って解釈していた点 2.そのため、「許諾」に代わる言葉として「許可」を使用した点 この二点、訂正します。 1.著作権法第63条(著作物の利用許諾)を誤って解釈していた点 僕は「その3」の記事まで「使用許諾」「使用許諾」という言葉を使用してきました。先にJASRACの使用許諾の書類から見たためだと思います。そして、そのままこの著作権法第63条(著作物の利用許諾)を誤って解釈していました。 第63条を「著作物の使用」とだけ解釈してしまっていました・・・。 違
う~む・・・記事をupしたばかりですが・・・ 先日、この連載の「その2」を掲載したばかりで申し訳ないのですが、Yahoo!ブログの転載機能の解釈・・・少々、変えないといけないかもしれません。 前回の記事で、僕は転載機能は「著作権の放棄」ではなく「使用許諾」じゃないかという結論を出しました。 しかし、ありがたいものです。その後、僕の考えがまだ及ばないという点をコメント欄のやりとりで気づくことができました。 あぶないブロガー11のわたりとりさんとのやりとりでした。 やはり生兵法はケガのもと・・・自分自身の勉強不足・認識不足を思い知りました。 わたりとりさんは、転載機能を「複製権の放棄」という解釈をされました。 著作権法第21条(複製権) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 転載機能は転載するブロガーがYahoo!ブロガーでないといけませんから、ある意味「一部放棄」若しくは「限定条件
知識補完のつもりが・・・ 現在、あらためて転載機能について記事を書くべく準備をしている最中・・・記事を進めるにあたり、どうしても著作権法のことを勉強しないといけないと思い、著作権法の森に入ることにしました。 条文・判例・論文を読み始めた途端・・・「あぁ、このアイデアは?」「これもいいな♪」と・・・。しまいには弁理士試験の問題まで到達・・・(笑) 「無知であった自分」と「間違っていなかった自分」と出会いました。 トンコさんのブログの著作者と著作権者という記事にもあるように、色々なところで著作権(及び著作権法)に関する記述を見るのですが、意外に総じて「著作権法違反・著作権侵害」と括られているのですよね。 著作者人格権・・・ 「ヒト(自然人・法人)」に生まれる権利・・・だから一身専属(ちなみに、著作人格権ではない。『者』がつきます) 著作権・・・ 「モノ(著作物)」にくっつく、又は派生する権利・
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