結婚式や披露宴を解約した際、ホテル・レストラン運営会社(本社・東京都)が不当に高いキャンセル料を取っているとして、NPO法人京都消費者契約ネットワーク(京都市)が17日、消費者契約法に基づきキャンセル料条項の使用差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。 訴えられたのは、運営会社の「Plan(プラン) Do(ドゥ) See(シー)」。 訴状によると、プラン社は利用日の150日前まで一律10万円、それ以降は利用日の16日前まで、参加人数分の飲食代金の最低保証額と会場使用料の合計額の50〜100%を徴収する条項を契約に設けている。 同ネットワークは「式の16日前までの期間に、食材や飲み物の調達といった実費が発生しているとは考えられない」としている。同ネットワークに寄せられた相談では、50人規模の式と披露宴を83日前に解約したところ、プラン社から飲食代金などの90%にあたる約95万円を請求