「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)と呼ばれる人種差別的な街宣活動で授業を妨害されたとして、朝鮮学校を運営する京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は八日、約千二百万円の賠償と学校周辺での街宣禁止を命じた一審京都地裁判決を支持し、在特会側の控訴を棄却した。 高裁の森宏司裁判長は、「朝鮮学園には、在日朝鮮人の民族教育を行う利益がある」と認定。在特会の活動について「人種差別に当たり、法の保護に値しない」と述べた。原告側によると、マイノリティー(少数派)が民族の言葉で教育を受ける民族教育の重要性について積極的に評価した初の判決という。一審は言及していなかった。 森裁判長は「在日朝鮮人を嫌悪、蔑視する発言は、差別意識を世間に訴える意図で、公益目的はない。民族教育事業の運営に重大な支障をきたし、社会的評価を低下させた」と指摘。映像をイ
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