外国人労働者の受け入れ拡大と、永住資格を取り消す仕組みが、なぜ抱き合わせで出てくるのか。制度改定の根幹にゆがみがある。 育成就労制度の関連法案だ。現在の技能実習に代わる制度の導入で、永住につながる外国人の就労者が大幅に増えると予想されるため、永住許可の「適正化」を図るという。衆院で可決されたが、成立ありきでこのまま押し通してはならない。 税金や社会保険料を故意に納めない場合や、懲役・禁錮1年以下の刑罰法令に違反した場合にも永住許可を取り消せるようにする。現在も、1年を超す実刑を受けた場合は永住資格を失うが、段違いに厳しさが増す。 失業して税金を払えなくても故意とみなされ得るほか、刑罰法令の違反は執行猶予も含む。また、在留カードを携帯していないといった入管制度上の義務違反も対象になる。法に触れることの一切を許容しないかのようだ。 しかし、税や社会保険料の未納は、それぞれの制度で、督促や差し押
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