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パワハラ 定義の検索結果1 - 16 件 / 16件

  • 簡単すぎる仕事もパワハラ…厚労省部会が定義 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    職場でのいじめや嫌がらせについて議論する厚生労働省の作業部会は30日、職場でのパワーハラスメントの定義を明確化する報告書をまとめた。 同省が職場のパワハラを定義づけるのは初めて。企業などに予防・解決のための指針作りや相談窓口の設置などを求めた。 報告書では、職場のパワハラを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義。上司から部下への行為だけでなく、同僚同士や部下から上司への行為も含まれるとした。労働相談などに、年上の部下や、高いパソコン技能を持つ部下からの嫌がらせに関する内容があったことを踏まえたという。 さらに、〈1〉暴行など「身体的な攻撃」〈2〉暴言など「精神的な攻撃」〈3〉無視など「人間関係からの切り離し」〈4〉実行不可能な仕事の強制など「過大な要求」〈5〉能力と

    • パワハラ、上司も部下も要注意 厚労省定義チェック 本音話せる機会づくり大事に - 日本経済新聞

      「部下の場所取りのおかげで楽しい花見ができたなあ」「ウチの会社名物のトイレ掃除にもようやく慣れた」。新しい上司や部下に囲まれて緊張続きの職場から解放されるゴールデンウイークにふと考える。これもパワハラだろうか?都道府県の労働局に寄せられるパワーハラスメント、いわゆるパワハラの相談は2002年度に6600件だったが、10年度には3万9400件と約6倍に増えた。人格を傷つけられ、仕事への意欲や自信

        パワハラ、上司も部下も要注意 厚労省定義チェック 本音話せる機会づくり大事に - 日本経済新聞
      • 厚労省の定義では見えない“パワハラ”の境界線機能不全の職場で神経戦を続ける上司と部下の苦悩

        フリーライター。1982年3月生まれ。地域紙記者を経て、編集プロダクション「プレスラボ」に勤務後、独立。男女問題や社会問題、インターネット、カルチャーなどについて執筆。 ツイッターは@miyazakid News&Analysis 刻々と動く、国内外の経済動向・業界情報・政治や時事など、注目のテーマを徹底取材し、独自に分析。内外のネットワークを駆使し、「今」を伝えるニュース&解説コーナー。 バックナンバー一覧 職務上の力関係を利用して、上司が部下に過剰な圧力をかけるパワーハラスメント。パワハラの相談件数が急増するなか、企業のコンプライアンス意識は高まりつつある。だがそれは一方で、副産物ももたらしている。「パワハラ過敏症」が職場に蔓延し、上司が部下を指導・管理することが難しくなっているのだ。そもそも「パワハラの境界線」はわかりづらい。日本の職場では、上司も部下も捉えどころのないパワハラの恐怖

          厚労省の定義では見えない“パワハラ”の境界線機能不全の職場で神経戦を続ける上司と部下の苦悩
        • ハラスメントの定義|ハラスメント基本情報|あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-

          パワーハラスメントの定義 職場のパワーハラスメントとは 職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。 「職場」とは 事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。 勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意かといったことを考慮し

          • パワハラの定義、過去に自殺者を出した深刻な事例と所感 - 羆の人生記

            パワーハラスメント(以下パワハラ)と指導の境目について、グレーな部分が往々にしてあり難しいなと感じる管理人が、過去のパワハラ事例をまとめて所見を述べます。 「パワハラは本人の自覚がないケースがほとんど」を追加しました。 まず、パワハラの定義について触れます。 パワーハラスメントとは 過去に自殺者を出した深刻な事例(一部) 秋田県警にて 日研化学(現・興和創薬)にて 前田道路にて 大東建託にて 飲食店チェーン「サン・チャレンジ」にて 警視庁蒲田警察署にて 福島県警にて 所感 パワハラは本人の自覚がないケースがほとんど 簡単なまとめ パワハラ+セクハラ 死んでからじゃ遅いですよ 人間性って大事 追記 パワハラを感じた4割が「何もしない」 関連記事 パワーハラスメントとは (和製語power harassment)職場で上司がその地位や権威を利用して部下に行ういじめや嫌がらせ。パワハラ。 広辞苑

              パワハラの定義、過去に自殺者を出した深刻な事例と所感 - 羆の人生記
            • 同僚や部下からの嫌がらせも「パワハラ」と定義 厚労省の作業班が報告書 - MSN産経ニュース

              職場のいじめや嫌がらせ問題を検討する厚生労働省の円卓会議の作業班は30日、パワーハラスメント(パワハラ)の定義や、企業などが取り組むべき対策に関する報告書を取りまとめた。 上司からの嫌がらせと認識されることが多かった「パワハラ」だが、同僚や部下から受けるものも含むとし、企業が「パワハラはなくすべきもの」との方針を明確に打ち出すことが望ましいなどとしている。 円卓会議は報告書を土台に議論を進め、3月をめどにパワハラの予防、解決に向けた提言を取りまとめる方針。 報告書はパワハラを、職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に「業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為」と定義。 人間関係や専門知識などで優位な立場の同僚、部下から受ける嫌がらせなどもパワハラとする一方、指示や注意、指導を不満に感じた場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合は該当しな

              • 厚労省がパワハラの定義、具体例等を発表 - Burasutの日記

                最近、厚労省がパワハラの定義や該当例等の分類をまとめたものを公開してメディアで話題になっていますね! 厚労省のリンクはコチラ! 職場のパワーハラスメントについて https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html まず、厚労省が示すパワハラの定義を見てみましょう。 職場のパワーハラスメントの定義 職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。 この定義においては、 上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること 業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正

                  厚労省がパワハラの定義、具体例等を発表 - Burasutの日記
                • 「逆パワハラ」の定義は?“モンスター社員”への対処法 | 毎日新聞

                  部下らに指示を無視され、舌打ちされる――。パワーハラスメントは、上司から部下への不法行為をイメージするが、それだけではない。部下が結託し、上司に嫌がらせをする「逆パワハラ」も増加している。双方ともに改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に抵触するが、今ひとつ認知度は低い「逆パワハラ」とはどのような行為を指すのか。対処法はあるのだろうか。【宮川佐知子】 上司への不適切な行為で部下が処分を受けるケースは珍しくない。 2023年3月、愛媛県西部の30代の消防職員が、50代の上司に繰り返しハラスメント行為をしたとして戒告処分を受けた。勤務先の八幡浜地区施設事務組合消防本部によると、30代職員は上司に不満を募らせ、個人の尊厳を傷つける発言をしたり、引き継ぎで言葉を詰まらせた際に舌打ちや机をたたいたりしたという。 警察組織でも、起きていた。兵庫県警の30~40代の男性警察官2人が22年8月、上司に繰

                    「逆パワハラ」の定義は?“モンスター社員”への対処法 | 毎日新聞
                  • 【行政】 職場の“パワハラ”を初定義 「業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えること」…厚労省  なんか憑かれた速報

                    クレーム・パワハラ・理不尽な要求を必ず黙らせる切り返し話術55の鉄則―「あなたの心と立場を守る!」 1:うしうしタイフーンφ ★:2012/01/30(月) 23:10:34.76 ID:???0 ★職場の“パワハラ”を初定義 職場でのいじめや嫌がらせ、いわゆる「パワハラ」について、 厚生労働省は「業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えること」などと初めて定義し、 企業に具体的な対策を求めていくことになりました。 30日に開かれた厚生労働省の専門家会議では、職場でのパワーハラスメント=パワハラについて報告書が公表されました。 この中で、パワハラを「職場内で優位な立場にある上司や同僚が、業務の適正な範囲を超えて 精神的・身体的な苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為」と初めて定義しました。 そして、具体的な行為について、 1)暴行・傷害など身体的な攻撃

                    • 職場の“パワハラ”を初定義 NHKニュース

                      職場の“パワハラ”を初定義 1月30日 17時42分 職場でのいじめや嫌がらせ、いわゆる「パワハラ」について、厚生労働省は「業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えること」などと初めて定義し、企業に具体的な対策を求めていくことになりました。 30日に開かれた厚生労働省の専門家会議では、職場でのパワーハラスメント=パワハラについて報告書が公表されました。この中で、パワハラを「職場内で優位な立場にある上司や同僚が、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為」と初めて定義しました。そして、具体的な行為について、暴行・傷害など身体的な攻撃、侮辱・暴言など精神的な攻撃、職場で隔離や無視をすること、不可能な仕事を強制すること、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと、部下などのプライベートに過度に立ち入ることの6つに分類しました。

                      • パワハラとは?パワハラ防止法の施行で知っておきたい定義と行為類型 - RELO総務人事タイムズ

                        職場に様々な悪影響を及ぼすパワーハラスメント。いわゆる「パワハラ」は、2020年6月にパワハラ防止法が施行され、企業には職場におけるパワハラを防止する措置が義務づけられています。健全な経営を行うためには、このパワハラ防止法に則り、組織体制や社内ルールを整えることが不可欠です。 そこで今回は、パワハラの定義や行為類型、企業で行うべき対策方法や防止措置などをわかりやすく解説します。 パワハラ(パワーハラスメント)とは、組織などでの地位や人間関係などの優位性を利用して、他者に嫌がらせをしたり、苦痛を与えたりすることです。暴力、言葉での侮辱、適正な業務範囲を超えた仕事の強制、逆に仕事を与えないなどの行為もあてはまります。 職場におけるパワハラは、上司から部下に対する言動という認識が一般的のようですが、実は上下関係だけにとどまりません。ある特定の技術能力の高い人から、能力の低い人に対してパワハラが行

                          パワハラとは?パワハラ防止法の施行で知っておきたい定義と行為類型 - RELO総務人事タイムズ
                        • パワハラとは|3つの定義・6つの行為類型と具体的な対処法|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)

                          パワハラ(パワーハラスメント)の3つの定義 パワハラの定義を簡潔にまとめると「地位や優位性を利用した苦痛を与えて職場環境を悪化させること」です。 このことからパワハラの判断基準となるのは以下の3つが当てはまります。 職場の地位・優位性を利用している 業務の適正な範囲を超えた指示・命令である 相手に著しい精神的苦痛を与えたり、その職場環境を害する行為である この項目では、パワハラの定義と特徴についてご紹介します。 職場の地位・優位性を利用している まず、パワーハラスメントの判断基準として挙げられるのが、職場での地位や優位性を利用しておこなわれていることです。 対象は上司や先輩などが考えられます。 「断ればなにをされるのかわからない」「評価に繋がる」といった圧力でパワハラに対処することが心理的にも億劫になります。 たとえ、同僚に怒鳴られたとしても反論することができない関係性であれば、パワハラに

                            パワハラとは|3つの定義・6つの行為類型と具体的な対処法|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)
                          • <社説>パワハラ自殺 定義広げた二審判決:東京新聞 TOKYO Web

                            パワーハラスメントの解釈を広げる司法判断だ。トヨタ自動車の男性社員が二〇一〇年にうつ病で自殺したのは「過重労働と上司のパワハラが原因」として、妻が国に労災認定を求めた訴訟で、名古屋高裁はパワハラと発病の因果関係を認める逆転判決を言い渡した。パワハラに関する国の新基準が適用された。 判決によると、男性は〇八年から自殺するまで二年弱の間に、相前後して三件の異なるプロジェクトを任され、一時はそのうち二件を並行して担当した。業務は遅れがちで、上司二人に週に一回以上「これではだめだ」などと、フロアの中央で、他の多くの従業員に聞こえるほどの大声で叱られた。 一審名古屋地裁は「人格を否定する言動ではなかった」として訴えを退けたが、高裁判決は同じ事実への評価を百八十度変え、パワハラだと認定した。その基になったのは、二〇年に改正された厚生労働省の「業務による心理的負荷評価表」だ。

                              <社説>パワハラ自殺 定義広げた二審判決:東京新聞 TOKYO Web
                            • パワハラ認定「広げろ」「絞れ」 定義めぐり労使激論:朝日新聞デジタル

                              職場のパワーハラスメント(パワハラ)対策を議論する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の分科会で、パワハラの定義をめぐる議論が労使で激しくなっている。17日の会合では、労働者側が上司だけでなく同僚や部下も加害者になり得ることを明確にすべきだと主張。一方、経営者側は拡大解釈されないよう絞り込むべきだと訴えた。 何がパワハラに当たるかの定義は、パワハラ対策のあり方を議論する上での土台となる。ただ、こうした定義はまだ定まっていない。 議論の下敷きとなっているのは、厚労省が昨年度に設けた有識者検討会の報告書だ。パワハラの概念を「優越的な関係に基づき、業務の範囲を越えて、身体・精神的苦痛を与えること」などと整理しており、この日の会合ではこれを目安として議論した。 労働者側は「パワハラの加害…

                                パワハラ認定「広げろ」「絞れ」 定義めぐり労使激論:朝日新聞デジタル
                              • パワハラ定義4「過大な要求」とよく言われる「ストレッチ目標」の線引きは、仕事の中身もさることながら、上司の関わり方にあるのだと思う:田中淳子の”大人の学び”支援隊!:オルタナティブ・ブログ

                                パワハラ定義4「過大な要求」とよく言われる「ストレッチ目標」の線引きは、仕事の中身もさることながら、上司の関わり方にあるのだと思う 数日前に厚生労働省が「パワハラ」類型を定義した、というNEWSが流れました。厚労省のサイトからこれしか見つけられなかったので、参考までに。⇒ 資料(PDF) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021gfm-att/2r98520000021gh3.pdf 類型の部分だけ引用します。 ①暴行・傷害(身体的な攻撃) ②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) ③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し) ④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) ⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求) ⑥私的なことに過

                                  パワハラ定義4「過大な要求」とよく言われる「ストレッチ目標」の線引きは、仕事の中身もさることながら、上司の関わり方にあるのだと思う:田中淳子の”大人の学び”支援隊!:オルタナティブ・ブログ
                                • 「クラウドも知らないの」はパワハラ!厚労省が初定義 - 政治・社会 - ZAKZAK

                                  「クラウドも知らないんスか…」。ITに詳しい若手社員にこんな、冷たい視線を浴びせかけられたことはありませんか? それってパワハラかも。  職場のいじめ対策について検討している厚生労働省の円卓会議のワーキンググループ(作業部会)が、上司からのいじめだけでなく、同僚や部下からのいじめや嫌がらせも「職場のパワーハラスメント(パワハラ)」と定義すべきだとした報告書をまとめた。  パワハラについて報告書は、地位だけでなく、ITなど専門知識や人間関係などの職場内の優位性を背景に「業務の適正範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義した。政府がパワハラの定義を打ち出したのは初めて。  労働局に寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談件数は2002年度の約6600件から、10年度には約4万件に急増。厚労省は来年度、パワハラの実態調査を実施するなどして取り組みを強化

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