スピード違反で警察に取り締まりを受けた場合、超過速度が一般道路なら29キロ、高速道路なら39キロまでであれば、違反点数が加算され、期日までに反則金を支払うと、刑事罰が免除されます。しかし、違反に対する罰であるはずの反則金の支払いは、実は「任意」で、「義務」ではないそうです。本当でしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 義務化は裁判の機会奪うQ.交通違反の反則金の支払いが「義務」ではなく「任意」であるのは本当ですか。 佐藤さん「本当です。交通違反の反則金の支払いは『任意』です。 道路交通法125条3項では、『反則金とは、反則者がこの章(反則行為に関する処理手続きの特例)の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭』と定めています。つまり、比較的軽微な道路交通法違反をした反則者自らが反則行為を刑事手続きではなく、行政手続きで処理されることを望んだ場合、反則金を支