渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78 事業者として取得した情報か疑義(論点)があり、少なくとも「人の…財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」に該当するのでは。感覚的にも何が問題なのか分からない。あと、今は弁護士倫理ではないです。 twitter.com/big_lawfirm/st… 2022-12-01 13:34:56 渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78 実務でも、一個人が不法行為で多数の被害者を生み出している事案で、ある依頼者が知っていた加害者の住所宛に、別に依頼を受けた他の依頼者の訴状を送るとかと普通にあると思うが。 2022-12-01 13:38:46