Published 2023/02/15 23:15 (JST) Updated 2023/02/16 00:00 (JST) 成田空港の誘導路脇の農地に空港反対派が設置したやぐらなどの撤去作業が15日夜、始まった。農地の明け渡しを求める成田国際空港会社(NAA)が起こした訴訟の判決で、強制執行が認められていた。裁判所の執行官らが作業に当たった。空港用地内での強制執行は2017年5月以来。 午後8時過ぎ、千葉県警の機動隊員らが到着すると、反対派やその支援者数十人が「帰れ」「農地を守り抜くぞ」とシュプレヒコールを上げた。 対象の農地はB滑走路の誘導路近くの計約4600平方メートル。反対派の市東孝雄さん(72)が耕作し、廃港を主張する三里塚・芝山連合空港反対同盟北原派が、やぐらや看板などを設置していた。 空港用地内の市東さんの耕作地は、今回の対象を含め2カ所あり、計約7200平方メートル。16
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
成田空港B滑走路の誘導路脇にあり、空港反対派の農家が耕作してきた土地(千葉県成田市天神峰)の明け渡しをめぐり、この土地(約4600平方メートル)の農機具小屋やビニールハウス、空港反対の看板・やぐらなどの強制撤去の動きがあるとして、空港反対派や支援者が15日未明、抵抗のため集まった。午後には学生を含め約100人にのぼった。同日夜、強制執行が始まった。 最高裁で、農家らに、この土地の明け渡しを命じる判決が確定するなどしていて、千葉地裁は既に執行官による強制執行を求める成田国際空港会社(NAA)の申し立てを認めている。 農家は、三里塚芝山連合空港反対同盟北原派の市東孝雄さん(72)。祖父の代から、3代にわたり、この土地を賃借するなどして営農を続けてきた。15日午前3時過ぎ、市東さんは「ここは俺が生まれた場所。農地と一緒で自分の一部だよね。空港会社は、傲慢(ごうまん)なやり方をずっとやってきた。一
大阪市西成区の労働者支援施設「あいりん総合センター」の敷地で生活する路上生活者に、大阪府が立ち退きを求めた裁判で、最高裁は路上生活者の上告を退ける決定をしました。これで一審、二審で立ち退きを命じた判決が確定しました。 【画像を見る】あいりんセンター周辺で路上生活する様子 30日正午すぎ、「あいりん総合センター」のシャッターの前には確認できるだけで5人の路上生活者が身を寄せていました。 この施設は耐震性の問題を理由に建て替えが決まり5年前(2019年)に閉鎖されました。ところが一部の路上生活者らが敷地内から立ち退くことを拒んだため、大阪府は立ち退きを求め提訴。路上生活者側は「権利の濫用だ」などと主張していました。 1審の大阪地裁は「大阪府と市は居場所の確保や生活支援に努めるなど一定の配慮をしており、権利の濫用にはあたらない」として、立ち退きを命じる判決を言い渡し、5人が控訴したものの2審でも
ソウル中央地裁での元慰安婦訴訟の判決について記者団の質問に答える菅義偉首相=首相官邸で2021年1月8日午後5時25分、竹内幹撮影 韓国の元慰安婦が日本政府に損害賠償を求め、ソウル中央地裁が1人1億ウォン(約950万円)の支払いを命じた第1次慰安婦訴訟の判決は、日本政府が控訴せず、23日午前0時に確定。今後は原告側が、日本政府の資産差し押さえなど強制執行の手続きに入るかが焦点となる。 日本政府は、主権国家が外国で裁かれない「主権免除」を主張し、訴訟手続きに関与しない姿勢を貫いている。地裁は、判決文を受け取ったとみなす公示送達を8日の判決後に行い、翌9日に効力を発生させた。控訴は送達から2週間可能で、期限は23日だった。 原告は元慰安婦の支援施設「ナヌムの家」で暮らす李玉善(イ・オクソン)さん(93)ら12人。資産差し押さえについては、公館保護を保障したウィーン条約により、在韓日本大使館など
築60年超「今にも崩れそうな長屋」に住む73歳男性 手ぶらで歩いて外出しては、自転車に乗って帰ってくる賃借人がいました。賃借人の名前は、鮎川健一郎(73歳)さん。身寄りもなく、一人でこの長屋の1軒に住んでいます。 4軒長屋の建物は、築60年以上。設備も古いため、鮎川さん以外の3軒は、新しい部屋へと転居していきました。不動産は生き物とはよく言ったもので、4軒中1軒しか使われていないせいか築年以上に建物は傷み、今にも崩れ落ちそうな勢いでした。 鮎川さんが乗って帰ってきた自転車は、長屋と隣の家とのフェンスの隙間に次々と置かれていきます。狭い敷地に建っている長屋なので、置けるスペースは限られていて、あっという間に隙間がなくなるほど自転車で埋め尽くされてしまいます。そうすると次からは自転車の2段重ね。自転車の上に、自転車が。さながら自転車のテトリスのようでした。 そもそもこの自転車、鮎川さんはなぜ乗
強制執行は最終的な債権回収の手段です。貸付金や工事代金などを債務者が支払ってくれない場合は、債務者の不動産や預貯金に対して強制執行をすることで債権回収ができます。この記事では強制執行で債権回収するために知っておきたい知識を弁護士が分かりやすく解説します。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 法人様・個人事業主様の債権回収について無料相談を実施中 0円!無料で法律相談 24時間365日受付中 土日祝日、夜間の法律相談も対応可 メールでお問合せ(24時間受付) 強制執行とは 強制執行=裁判所による強制的な債権回収 強制執行と
犬を飼いたいという夢を30年越しで叶え、今も「こりき」というゴールデンレトリバーと共に暮らす、漫画家で小説家の折原みとさん。折原さんが以前寄稿した「置き去り犬めぐちゃん事件」が、「強制執行」という形で幕を閉じたことが、12月3日、当事者のSNSに公開されて明らかになった。 人間と動物は一緒に暮らし、互いに心を通わせ、時に家族のように大切な存在になっていく。だからこそ、私たちがいますぐ考えなければならないことが、この事件から浮かび上がってくるのだ。 折原さんの緊急寄稿をお届けする。 6年半前、公園に置き去りにされていた みなさんは「めぐちゃん」というゴールデンレトリバーのことをご記憶だろうか? 公園に置き去りにされた犬をめぐって、元飼い主と保護主とが所有権を争い、裁判にまで発展したことで話題になった、「置き去り犬、めぐちゃん事件」だ。 この事件に関しては、2018年6月にかかせていただいた記
不動産投資において、最大のリスクは「空室」ではなく「家賃滞納」であるといっても過言ではありません。本記事では、株式会社CFネッツ代表取締役兼CFネッツグループ最高責任者・倉橋隆行氏監修の書籍『賃貸トラブル解決のプロと弁護士がこっそり教える賃貸トラブル解決の手続と方法』(プラチナ出版)より一部を抜粋・編集し、実例とともに「賃貸トラブル」の予防策や解決法を具体的に解説します。 契約解除から建物明渡の強制執行までの流れ 物件 東京都〇〇区ワンルームマンション 平成19年契約開始 借主T 男性(70代)一人暮らし・無職 連帯保証人 男性(60代)借主の知人 まず初めに、家賃を滞納して、民事訴訟を提起して、建物明渡の強制執行を実施するという、基本的なパターンをご紹介いたします。 借主Tは、一人暮らしの70代男性です。平成19年に当社との間で東京都にあるワンルームマンションの賃貸借契約を締結しました。
不動産投資において、最大のリスクは「空室」ではなく「家賃滞納」であるといっても過言ではありません。本記事では、株式会社CFネッツ代表取締役兼CFネッツグループ最高責任者・倉橋隆行氏監修の書籍『賃貸トラブル解決のプロと弁護士がこっそり教える賃貸トラブル解決の手続と方法』(プラチナ出版)より一部を抜粋・編集し、実例とともに「賃貸トラブル」の予防策や解決法を具体的に解説します。 物件 東京都〇〇区ワンルームマンション 平成19年契約開始 借主T 男性(70代)一人暮らし・無職 連帯保証人 男性(60代)借主の知人 まず初めに、家賃を滞納して、民事訴訟を提起して、建物明渡の強制執行を実施するという、基本的なパターンをご紹介いたします。 借主Tは、一人暮らしの70代男性です。平成19年に当社との間で東京都にあるワンルームマンションの賃貸借契約を締結しました。当社の管理物件は約7000戸ほどありますの
離婚後、親権を持たない親にとって、面会交流は子どもと接触できる貴重な機会です。しかし、調停や裁判で面会頻度を設定していても「約束が守られず我が子に会えない」という悩みを抱えている方は少なくありません。今回は、実例をもとに面会交流の強制執行や、事前に取り決めておくべき事柄について解説します。 Q.妻が子どもを連れて家を出ていってしまいました。その後、妻から離婚調停の申立がなされ、離婚の条件について色々と調停の席上で話し合いをしました。結果、子どもの親権は妻とすることとなりましたが、その代わりに毎月1回は私は子どもと面会できるということも調停条項のなかで決めてもらいました。 その後、調停で決めた子どもとの面会の日が近づいてきたので、妻に子どもとの面会の件について連絡したところ「子どもが会いたくないといっている。」等といって会わせてくれません。 裁判所で月1回は子どもと面会すると決めたのに、妻が
離婚後、親権を持たない親にとって、面会交流は子どもと接触できる貴重な機会です。しかし、調停や裁判で面会頻度を設定していても「約束が守られず我が子に会えない」という悩みを抱えている方は少なくありません。今回は、実例をもとに面会交流の強制執行や、事前に取り決めておくべき事柄について解説します。 Q.妻が子どもを連れて家を出ていってしまいました。その後、妻から離婚調停の申立がなされ、離婚の条件について色々と調停の席上で話し合いをしました。結果、子どもの親権は妻とすることとなりましたが、その代わりに毎月1回は私は子どもと面会できるということも調停条項のなかで決めてもらいました。 その後、調停で決めた子どもとの面会の日が近づいてきたので、妻に子どもとの面会の件について連絡したところ「子どもが会いたくないといっている。」等といって会わせてくれません。 裁判所で月1回は子どもと面会すると決めたのに、妻が
大分市の飲食店経営の女性が知らない間に元従業員の男性に訴えられて敗訴し、預金口座を差し押さえられたのは不当として、強制執行の不許可を求めた訴訟で、熊本簡裁は30日、女性の訴えを認め「強制執行は許さない」とする判決を言い渡した。簡裁は、男性が裁判所を欺いて判決を得ていたと認定した。 判決などによると、男性は2019年6月、女性に対して解雇予告手当金請求訴訟を起こしたが、女性の住所を虚偽申告した。このため女性の元に訴状は届かず、裁判は女性不在のまま進行。簡裁は同8月、男性の主張を認めて手当金の支払いを命じ、女性の口座を差し押さえていた。 西日本新聞の取材では同じ男性による同様の被害を県内外で少なくとも9件確認。熊本簡裁では29日にも、強制執行の不許可を求めた福岡市の女性が勝訴した。男性はいずれも出廷しなかった。 大分市の女性は、男性に対する損害賠償請求訴訟で勝訴し、男性を私文書偽造容疑で大分県
民事再生中の学校法人森友学園が運営する塚本幼稚園(大阪市淀川区)をめぐり、管財人が休園とした後も園児の受け入れを続けているとして、大阪地裁の執行官は10日、民事保全法に基づき、敷地内にいた職員らを立ち退かせる強制執行をした。管財人が取材に対して明らかにした。 管財人によると、大阪地裁に不動産の明け渡しを申し立てていた。地裁が7日に仮処分決定を出したことを受け、この日の強制執行に踏み切ったという。 管財人と執行官は10日午前に園内に入り、休園に抵抗して残っていた数人を園外に連れ出した。幼稚園前には園児の保護者らが集まり、学園側が警察官に激しく抗議するなど、周囲は一時騒然となった。 森友学園は小学校の開設断念などで資金繰りが悪化し、民事再生法の適用を申請。地裁が選任した管財人に、学園の財産を管理する権限がある。管財人は今年3月末での休園を発表し、園からの立ち退きを求めていたが、学園側が反発。4
ネットサイト「GIGAZINE」(ギガジン)編集長所有の「GIGAZINE倉庫」(大阪府大阪市西淀川区)の取り壊しが、11月22日朝、始まった。 【動画】ぎぎっ、めりめりっ…。破壊の様子 地権者の不動産会社「日新プランニング」(同市)が起こした裁判で、土地の明け渡しなどを命じる判決が9月に出され、編集長側が上告せず、確定していた。 ●2019年の取り壊し作業、仕切り直しで再スタート 22日、大阪では朝から冷たい雨が降り注いでいた。 午前9時ごろから現場には日新プランニング側の関係者、代理人弁護士、解体作業にあたる関係者ら数人が現場に集まっていたが、GIGAZINEの関係者と思われる人の姿はなかった。 午前9時30分ごろ、執行官たちが現れ、建物の内部を確認すると、10分後には取り壊しの許可が下りた。重機が動きはじめ、まず建物周辺の不要物を取り除く作業が始まった。 重機が建物を壊し始めると、工
「三宅雪子氏を攻撃した」などという虚偽の情報を流したことで名誉毀損訴訟で敗訴したにも関わらず損害賠償金を支払わない金武美加代氏に対し、強制執行にて財産を差押えた件についてのご報告。 ほぼほぼタイトルが全て。 SNSおよび動画サイトにて、「菅野完はプロの作家を雇い、他人を攻撃させている」「三宅雪子に対する攻撃をけしかけた」などと全くの虚偽の情報を流布した金武美加代氏に対して、名誉毀損の損害賠償訴訟を提訴したところ、裁判所は当方の主張を認め、金武美加代氏に22万円の損害賠償を命じました(令和4年(ネ)第4797号損害賠償請求控訴事件)(令和5年1月31日判決言い渡し)。 しかし金武氏は、本年3月26日送達の当方弁護士からの督促状を無視するなど、一向に損害賠償金を支払う姿勢を見せません。そこでやむなく、損害賠償金を確保するため、弁護士会を通じての全店照会可能な金融機関4社(三菱UFJ銀行、三井住
家賃を滞納するようになった2人暮らしの父子。「強制執行」までの経緯を、OAG司法書士法人代表・太田垣章子氏が解説します。 ※本記事は、書籍『 老後に住める家がない! 』(ポプラ社)より一部を抜粋・編集したものです。 自営業の住人「体調が悪くて」家賃を滞納するように…69歳のお父さんと、まだ20代の息子さんとの二人住まいでした。もともとは奥さんも含めての三人家族でしたが、離婚して二人での生活になったようです。 お父さんの日下博さんは、ご自身で内装業を営んでいます。そのため道具がいっぱい積まれた車のために、駐車場も借りています。20代の徹さんは運転免許を持っていないのでしょうか。車を動かしている姿は、見たことがありません。内装業に興味を持てなかったのか、徹さんは家業を継がず、駅前の飲食店でアルバイトをしていました。 博さんは、穏やかで口数は少なく、いつも下を向いて歩いて元気がありません。 「な
犬を飼いたいという夢を30年越しで叶え、今も「こりき」というゴールデンレトリバーと共に暮らす、漫画家で小説家の折原みとさん。折原さんが以前寄稿した「置き去り犬めぐちゃん事件」が、「強制執行」という形で幕を閉じたことが、12月3日、当事者のSNSに公開されて明らかになった。 【写真】Aさんファミリーと幸せに暮らしていためぐちゃん 人間と動物は一緒に暮らし、互いに心を通わせ、時に家族のように大切な存在になっていく。だからこそ、私たちがいますぐ考えなければならないことが、この事件から浮かび上がってくるのだ。 折原さんの緊急寄稿をお届けする。 みなさんは「めぐちゃん」というゴールデンレトリバーのことをご記憶だろうか? 公園に置き去りにされた犬をめぐって、元飼い主と保護主とが所有権を争い、裁判にまで発展したことで話題になった、「置き去り犬、めぐちゃん事件」だ。 この事件に関しては、2018年6月にか
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テレビの情報番組で目にするゴミ屋敷や迷惑行為問題。 こういった問題に対して 「行政は何やってんだよ!放置しないで早く何とかしてよ!」 「行政が撤去するのを見るけど、あれって私達の税金が使われているのかな?」 等の声。 他にも飲食店への営業自粛報道で 「なんで飲食店だけが虐められないといけないの?」 「自粛に応じないお店は公表するって、もう実質的に処分じゃん!」 のような声も多く聞かれます。 これらの部分で大きく関係してくるのが行政の強制権限についてです。 これを知っていると、納得がいかない行政の判断に異議を申し立てることが可能です。 知らなければ申し立てられません。 そこで今回は 『行政の強制執行とは何か?』 を、法律を学んだ経験がない人にでもわかるように、できるだけわかりやすく説明します。 この記事を読むことで ◎、行政がどんな権限を持っているのか知ることができます ◎、行政の権限を知る
ことし8月、函館市に本社のある「函館バス」に対して札幌高等裁判所が未払い賃金などおよそ500万円を支払うよう命じた判決について、会社側が応じていないことから裁判所は10日、会社に保管されている現金を差し押さえる強制執行を行いました。 強制執行が行われたのは、道南を中心に路線バスなどを運行している「函館バス」です。 函館バスの労働組合に所属する男性が従業員としての地位確認などを求めた裁判の控訴審の判決がことし8月に札幌高裁であり、一審の地裁判決を支持し、会社に未払い賃金などおよそ500万円の支払いを命じていました。 会社側は最高裁に上告し、命令に応じていませんが、札幌高裁が判決の確定前に強制執行ができる「仮執行宣言」を付けていたため10日、裁判所の執行官が現金を差し押さえる強制執行が行われました。 これを受けて、労働組合は会見を開き、大岩伸一書記長は団体交渉を通じて解決を図りたいと思っている
裁判所「慰安婦訴訟敗訴した日本に、訴訟費用回収することができない」(聯合ニュース・朝鮮語) 裁判所が慰安婦被害者に敗訴した日本からの訴訟費用を回収することができないと決定したこと一歩遅れて確認された。 20日、法曹界によるとソウル中央地裁民事合意34部(ギムヤンホ部長判事)は先月29日に「国庫の相手の回収の決定」で「国が原告ら(慰安婦被害者)に納入を猶予するようにした訴訟費用中被告(日本)から回収することができる費用は存在していないことを確認する」と述べた。 訴訟構造制度は、経済的に困難な人々のために、裁判所が印紙代など訴訟費用の支払いを猶予させる制度だ。故ペ・チュンフイおばあちゃんなど被害者12人が制度を利用して日本を相手に訴訟を起こし、1審で勝訴。判決はそのまま確定した。 確定した判決で裁判所は日本が被害者の訴訟費用まですべて支給するよう判決した。これは敗訴した当事者が訴訟費用を負担す
江戸時代の法令というのは発布と実行の間にかなり大きな懸隔があり、これを考慮に入れないと、物事の実像をとんでもなく読み違う。 なにせ、「三日法度」なんて用語までもが罷り通っていたほどだ。 寛政年間の奇談集、『梅翁随筆』にちょうどこの言葉が使われている。江戸が繁盛するにつれ、道路事情にもいろいろ問題が起きてきた。牛車、小荷駄馬、大八車に代表される、「乗り物」による衝突事故の激増である。 交通量の増加が導く、必然の結果といっていい。 新たな統制の必要性を感じた幕府は、さっそくこのような触書を出した。曰く、「各車は十間づゝも間を置き、小荷駄馬は二疋続引に致すべし」と。 発想自体は当を得ている。車間距離の十分な確保が事故防止に繋がるというのは万古不易の哲理であろう。 が、エンジンも積んでいないのに、十間――二十メートル弱というのは少しばかり広すぎた。せっかちな江戸っ子気質も手伝い、不満悪口の類が続出
高齢者の「家賃滞納」問題。強制執行による立退き当日、賃借人は何を語ったのか。 ※本記事はOAG司法書士法人代表・太田垣章子氏の書籍『 老後に住める家がない! 』(ポプラ社)より一部を抜粋・編集したものです。 築60年超「今にも崩れそうな長屋」に住む73歳男性手ぶらで歩いて外出しては、自転車に乗って帰ってくる賃借人がいました。賃借人の名前は、鮎川健一郎(73歳)さん。身寄りもなく、一人でこの長屋の1軒に住んでいます。 4軒長屋の建物は、築60年以上。設備も古いため、鮎川さん以外の3軒は、新しい部屋へと転居していきました。不動産は生き物とはよく言ったもので、4軒中1軒しか使われていないせいか築年以上に建物は傷み、今にも崩れ落ちそうな勢いでした。 鮎川さんが乗って帰ってきた自転車は、長屋と隣の家とのフェンスの隙間に次々と置かれていきます。狭い敷地に建っている長屋なので、置けるスペースは限られてい
千葉県警が捜索に入った京都大の学生寮「熊野寮」=2023年2月23日午後4時31分、京都市左京区、富永鈴香撮影 成田空港反対派の農家の耕作地(千葉県成田市天神峰)の明け渡しをめぐる強制執行の際、男3人が公務執行妨害容疑で現行犯逮捕された事件で、県警は23日、関係先として京都大の学生寮「熊野寮」(京都市左京区)を同容疑で家宅捜索した。捜査関係者への取材でわかった。 【写真全19枚】成田闘争12時間の攻防に密着 県警公安3課によると、男3人は強制執行があった16日午前4時半~同6時40分ごろ、それぞれ鎖や懐中電灯で警察官が持っていた盾をたたくなどし、職務執行を妨害した疑いがある。1人は「中核」と書かれた白いヘルメットをかぶっていたという。 県警はいずれも過激派の活動家とみて調べており、逮捕した男の関係先として熊野寮を京都府警と合同で捜索した。 寮の自治会の男子学生によると、23日午後1時ごろに
離婚や別居に伴う子供の引き渡しをめぐり、裁判所の執行官が司法判断に従わない親から子供を直接連れ戻すために昨年末までの過去5年間で対応した計477件の強制執行のうち、連れ戻しに「成功」したのは約3割にとどまることが22日、最高裁の調べで分かった。昨年4月の法改正で同居中の親が不在でも執行可能となったが、現場では困難も多く、法の実効性が問われている。(桑村朋) 【写真】長女を連れ去った夫との離婚訴訟が続く裁判所を眺める女性 日本では、離婚すると父母の一方しか子供の親権が持てない「単独親権」制度が採用されている。子供を養育する監護権と親権を、父母で分けることも可能だ。婚姻中の父母は別居中でも共同で親権を持つが、裁判所が片方の監護権を認めることもある。 最高裁によると、裁判所の審判や判決で子供の引き渡しが確定したのに片親が従わず、強制執行へ発展した件数は、昨年は計51件だった。これらは強制執行のう
成田空港の誘導路脇の農地に空港反対派が設置したやぐらなどの撤去作業が15日夜、始まった。農地の明け渡しを求める成田国際空港会社(NAA)が起こした訴訟の判決で、強制執行が認められていた。裁判所の執行官らが作業に当たった。空港用地内での強制執行は2017年5月以来。 【写真】成田空港 午後8時過ぎ、千葉県警の機動隊員らが到着すると、反対派やその支援者数十人が「帰れ」「農地を守り抜くぞ」とシュプレヒコールを上げた。 対象の農地はB滑走路の誘導路近くの計約4600平方メートル。反対派の市東孝雄さん(72)が耕作し、廃港を主張する三里塚・芝山連合空港反対同盟北原派が、やぐらや看板などを設置していた。 空港用地内の市東さんの耕作地は、今回の対象を含め2カ所あり、計約7200平方メートル。16年に最高裁で明け渡しを命じる判決が確定したが、その後も関連訴訟での係争が続いた。 昨年9月、NAAが北原派にや
1年ほど家賃を滞納している74歳男性。督促をしても喚き散らす始末で、家主も実兄も困り果て…。「強制執行」までの経緯を、OAG司法書士法人代表・太田垣章子氏が解説します。 ※本記事は、書籍『老後に住める家がない!』(ポプラ社)より一部を抜粋・編集したものです。 「声掛けたら、怒鳴るんだよね」74歳の家賃滞納男性 ◆高齢者で怖いのは執行不能 74歳の山沖政則さんが家賃を滞納し始めたのは、この1年ほどでした。その1年前から払ったり、払わなかったりともたもたしていましたが、それでも督促すれば、何とか支払いは追い付いていたのです。それでもこの1年はまったく支払われず、滞納額は80万円を軽く超えていました。 もともと山沖さんはサラリーマンでした。40代でこの物件に転居してからは、ずっと一人での生活です。定年まで勤め上げたので、それなりに年金もあるはずなのに滞納が始まりました。 そう言えば、ここ数ヵ月、
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