成年後見人などとして財産を管理していた高齢女性の預金計約6600万円を着服したとして、名古屋市の元司法書士の男性が3月中旬、業務上横領の罪で名古屋地検特捜部に在宅起訴された。 報道によると、男性は司法書士だった2011年6月から2014年1月にかけて、成年後見人や任意の後見人として管理をまかされていた愛知県内の当時82〜107歳の女性4人の預金口座から、現金を繰り返し引き出して、計約6600万円を着服した疑いがある。 いずれも、成年後見人になって数カ月後に着服がはじまっていた。大半は、男性が自分で使う高級ブランドの腕時計やバッグ代にあてていたという。こうした後見人による横領事件がたびたび報道されているが、防ぐ手立てはないのだろうか。山川典孝弁護士に聞いた。 ●「現状では、成年後見人の不正を完全に防ぐことは難しい」 「後見人の不適切な後見実務による被害は、多額に上っています。 最高裁判所の統