話題の2018年の消費者契約法改正の審議について説明する。 まず安倍内閣が提出した法案のうち該当箇所は、最初は次のようなものだった。 「霊感商法」の単語は明記していないが、解釈で対応することは想定されているとして、担当の福井大臣が5月11日の本会議で当たり障りのない趣旨説明をしている⇒
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
平成15年(ワ)第10259号損害賠償請求事件 未登載 裁判官 岡原剛 【事案の概要】 通学定期乗車券の不正使用について,旅客鉄道規則の規定に基づき,乗車区間の往復の旅客運賃を基準に有効期限の翌日から不正使用が発覚した日までの全期間を乗じた運賃に2倍の増運賃を加算した損害賠償金等の支払いを求めた。 【判断の内容】 旅客鉄道規則の規定が増運賃を定めた趣旨は,不正使用に対する違約罰であり,多数の案件を画一的に取り扱う普通取引約款の性質上,定型的に不正使用に対す る徴収金を定める規定の一般的合理性は是認でき,規定自体が消費者契約法10条に違反するとの主張は採用できない。しかしながら,旅客鉄道規則の規定は不 正使用の蓋然性の高いことが前提となっており,不正使用の蓋然性が認められない期間にまで機械的に適用して増運賃を請求することは10条の法意に照らして 許されないとして適用を制限した。
与党、「悪質寄付規制」の新法先送り 消費者契約法改正を優先 2022年11月01日20時12分 自民党の若宮健嗣氏=6月10日、東京都千代田区 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を巡り、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党は1日、被害者救済に向けた協議会を開いた。焦点の悪質な寄付要求を規制するための新法制定に関し、与党は今国会提出は困難として、先送りする意向を表明した。 消費者契約法改正、与党に先行論 「霊感商法」取り消し権拡大―悪質寄付規制法は野党と溝 与党は「検討すべき方向性」と題した論点整理の資料を協議会に提示。(1)現在の制度を充実させて対応(2)消費者契約法等の改正(3)今後さらなる検討を進める―の3点を示した。 このうち(1)は無料法律相談を担う「法テラス」の機能強化で対応。(2)の消費者契約法の改正については、「霊感商法」による不当契約の取り消し権の拡大や行使期間延
施行日降順 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)R04.06.17 公布 / R07.06.01 施行不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十九号)R05.05.17 公布デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)R05.06.16 公布 / R06.04.01 施行消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十九号)R04.06.01 公布 / R05.10.01 施行デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)R05.06.16 公布 / R05.06.16 施行
消費者契約法改正、与党に先行論 「霊感商法」取り消し権拡大―悪質寄付規制法は野党と溝 2022年11月01日11時04分 【図解】旧統一教会・被害者救済法案の論点 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けた被害者救済の法整備を巡り、与党内で「霊感商法」への対応を強化する消費者契約法(消契法)改正を先行させる案が浮上した。一方、悪質な寄付要求の規制では新法制定を検討するが、立憲民主党や日本維新の会との協議が難航。来年の通常国会への先送りも視野に入れる。 質問権、準備の質が結果左右 教団被害者救済、実効性が重要 菅野志桜里さんインタビュー【政界Web】 消契法では、不安をあおり高額なつぼや印鑑などを買わせる霊感商法の契約を取り消せる。ただ、要件が厳しく、消費者庁によれば、これまで取り消し権が使われた裁判例は見当たらない。 政府・与党は(1)要件の緩和(2)行使期間の延長(現在は契約締結か
日本共産党の本村伸子議員は19日の衆院消費者問題特別委員会で、消費者契約法等改定案について、消費者の判断力に着目した取り消し権を創設すべきだと主張しました。 本村氏は、記憶さえ定かでないような高齢者が家屋の売却契約を結ばされ、住まいを失う深刻なケースでさえ契約の取り消しができないと指摘。消費者契約法に関する検討会では、判断力の著しい低下で生活に支障が生じる極めて悪質なケースについては取り消し権を認める方向だったにもかかわらず、法案には入っていないとして、「なぜ救済しないのか」とただしました。若宮健嗣消費者担当相は「事業者の行為によって判断力が低下するわけではない。消費者の生活が一様でなく、取り消し権の規定は困難だ」と背を向けました。本村氏は「高齢者にとって裁判は高いハードルだ。救済できない理由に固執するのではなく、救済できるよう最善を尽くすべきだ」と主張しました。 また本村氏は、商道徳に反
消費者契約法改正が令和5年6月1日に施行されます。この法改正は、利用規約等に影響を与えうるものなので、このブログでその点をまとめるとともに、消費者契約法の改正されていない部分や関連裁判例にも触れていきたいと思います。 なお、電気通信事業法も改正され、これの施行も令和5年6月ですが、こちらによってプライバシーポリシーに影響が出る可能性があります。この点については、以下の別記事でまとめています。 cyberlawissues.hatenablog.com ※筆者のミス等がありえますので、ご利用にあたっては必ず原典等に当たっていただけますようお願いいたします。 ※今後も更新・修正する可能性があります。 1.利用規約の公開等 (1)法律で求められること (2)実務対応 (3)関連法令の引用 2.利用規約の免責規定-事業者一方的有利とせず、かつ明確化する 法律で求められること (1)損害賠償責任の全
安倍晋三元首相の銃撃事件で、宗教団体による「霊感商法」をめぐるトラブルや、霊感商法について規定する法律に注目が集まっている。 報道によれば、事件の被疑者は母親が団体に多額の寄付をした結果、破産に追い込まれたという。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を含む新興宗教にまつわるトラブルについては、多額の献金や物品の購入を求められ金銭トラブルとなったなどの相談が弁護士ドットコムにも寄せられている。 消費者契約法は、霊感等による知見を用いた告知により締結された消費者契約の取り消しを認めている。この規定は、2018年の同法改正により新たに設けられた。 SNS等では、この規定によって「霊感商法が大幅に減っている」「改正法で旧統一教会に打撃を与えた」などの意見がある一方、「宗教法人への寄付お布施には対処しない」「本人の意思で行った献金にも適用されるのだろうか」「献金は消費者契約法には当たらないので何の救い
八重洲イブニングラボ無料登録 https://y-e-lab.cd-pf.net/ あなたの給料が上がらない不都合な理由 (扶桑社) https://amzn.to/37jTlwO 『日本分断計画~ 中国共産党の仕掛ける保守分裂と選挙介入~』(ビジネス社) https://amzn.to/3yhO55u ラウンジレンジ恵比寿南 会員募集中! https://lounge-range.com/ebisu-minami/ れいわ民間防衛 (飛鳥新社) https://amzn.to/36xjhSf 誰も教えてくれなかった 金持ちになるための濃ゆい理論(扶桑社) https://amzn.to/3hCHmNV 『経済で読み解く日本史(飛鳥新社)』第6巻 https://amzn.to/3kcctS5 月々8000円(税別)で通い放題!格闘技のメソッドで健康的に美しく痩せる!全営業
消費者問題 ア ラ カル ト 山本健司 Yamamoto Kenji 弁護士/清和法律事務所 1997年弁護士登録(大阪弁護士会)。 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員 (2001年~現在) 、 内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会委員(2014年~ 2017年)など。著書に日本弁護士連合 会消費者問題対策委員会編 「コンメンタール消費者契約法 (第2版増補版) 」 (商事法務、2015年) など。 2019.9 11 国民生活 2018年改正消費者契約法の 概要とポイント 内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会 が2017年8月にとりまとめた (第2次) 報告書 (以下、専門調査会報告書) に基づき、消費者契 約法 (以下、 消契法) の実体法部分を改正する 「消 費者契約法の一部を改正する法律」 が2018年 6月に成立し、2019年6月15日から施行さ れました。本稿では
消費者(個人)は、事業者(会社、店舗など)に比べて経済力や情報量などに劣るため、事業者から搾取されてしまうケースがよく見られます。 事業者との取引において、消費者を保護するために制定されたのが「消費者契約法」です。事業者による搾取から身を守るため、消費者契約法のルールを正しく理解しておきましょう。 本記事では消費者契約法について、消費者(個人)が知っておくべきポイントをまとめました。 1. 消費者契約法とは 消費者契約法とは、消費者と事業者の間で締結する契約(=消費者契約)について、消費者の利益を擁護することを目的とした法律です。 消費者:個人(事業者として契約を締結する場合を除く) 事業者:法人その他の団体、および事業者として契約を締結する個人 消費者は事業者に比べて、持っている情報の質・量や交渉力に劣るのが通常です。そのため契約自由の原則を貫くと、消費者が事業者に搾取されてしまうリスク
... 責任があるため、Aが勝訴して契約を取り消すためにはBの不実告知という事実を立証しなければならない。しかしこの事実を直接証明できる証拠がない以上、複数の間接証明 ...
消費者契約法とは? 消費者と事業者との間で締結される契約を消費者契約といいます。 消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。そのため、消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。 この法律は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。 平成30年に改正されました!(令和元年6月15日施行) 改正により、契約の取消し・契約条項の無効の範囲が拡大しました。 契約の取消し 以下のような、不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。 注意! 契約を取り消しする権利は、消費者が誤認をしていたことに気付いた時や困惑の状態を脱した時など、1年以内に行使しないと時効により消滅します。また契約を締結してから5年経過した時も取り消しする権利は消滅するので注意が
敷金から自動的に差し引く敷引金部分は、改正後の民法622条の2における敷金の定義「=賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的」に当たらない(=消費者契約法により無効)とする見解があるそうです。 @内田貴ほか・講座現代の契約法各論Ⅰ77頁(2019年、青林書院) その他の今日の「司法」ニュース 自己破産7万超 増加傾向続く キャッシュレス化の影響も 自己破産した男性「スマホはお金を借りやすい」 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200218/k10012290751000.html 脱「人質司法」へ 勾留却下が増加傾向 京都 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200218-00255436-kyt-l26 万引の女性被告に「治療を優先」 3回目猶予付きの異例判決 https
霊感商法取り消し、契約後10年可能 消費者契約法改正案 記事によると ・政府は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題の被害者救済に向けた消費者契約法改正案をまとめた。霊感商法などの契約を取り消しできる期間について現行の「締結から5年」を「10年」へ延長する。被害に気づいてからの取り消し可能期間は1年から3年に延ばす。 ・政府が自民党幹部に改正案を示した。与党と調整したうえで今国会に提出し成立をめざす。 ・霊感商法による契約を取り消せる範囲も広げる。現在は「そのままでは重大な不利益を与える事態が生ずると不安をあおる」との要件がある。改正案は不安を「抱いている」ことに乗じた場合も対象とした。 ・契約した本人だけでなく親族の生命や身体、財産などに不利益が生じる不安に基づく契約にも取り消し権を使えるようにする。 以下、全文を読む この記事への反応 ・霊感商法の契約取り消しがしやすくなる消費者契約法
みなさんこんにちは。今日は、最近議論されている留学ビジネスについてのかなりお堅い記事です。フィリピン留学を含めた留学ビジネスにおいて、「ホームページに書かれている内容と違う」「授業のクオリティが低い」というのは、けっこうよく聞く話です。 そういった場合に、留学自体をキャンセルし、既に支払った費用が返金されるのかどうかという議論は、枚挙にいとまがありませんが、もし、留学を申し込んだ先の留学エージェントが返金を渋るのであれば消費生活センターへ相談するという方法もあります。 しかしながら、消費生活センターもパートのおばちゃん的な人が対応するので、複雑な法律をからめた事案に関しては解決することが難しい場合があります。 大阪府の場合には、大阪府消費生活苦情審査会というものがあり、消費者トラブルを裁判外で解決する紛争処理機関があります。ホームページには、過去に対応した案件が報告書としてアップロードされ
【参考判例:大阪高等裁判所平成16年12月17日判決】 本件原状回復特約は、自然損耗等についての賃借人の原状回復義務を約し、賃借人がこの義務を履行しないときは賃借人の費用負担で賃貸人が原状回復できるとしているのであるから、民法の任意規定の適用による場合に比し、賃借人の義務を加重していることは明らかである。 イ 前記のとおり、本件原状回復特約により自然損耗等についての原状回復費用を賃借人に負担させることは、賃借人の二重の負担の問題が生じ、賃貸人に不当な利得を生じさせる一方、賃借人には不利益であり、信義則にも反する。 そして、本件原状回復特約を含む原状回復を定める条項は、退去時、住宅若しくは付属設備に模様替えその他の変更がある場合、賃貸人の検査の結果、畳、障子、襖、内壁その他の設備を修理・取り替え若しくは清掃の必要があると認めて賃借人に通知した場合には、自然損耗も含み、本件建物を賃貸開始当時の
梅雨どきの沖縄は 能天気な空模様です。(笑) さて、 昨日の続きです。 不動産の売買における 消費者契約法の適用についてでした。 不動産業者ではない 一般の法人が所有する不動産を 個人が購入するケースでも 「消費者契約法」は適用されます。 例えば、世の中には 節税や福利厚生を目的として 法人名義で不動産を所有している会社があります。 とくに 沖縄のようなリゾートエリアでは 法人名義でマンションや別荘を所有している会社は ゴマンとあります。 それらの不動産を売却した際に 個人(一般消費者)が購入した場合には 基本的には「消費者契約法」が適用され 物件を引渡しした後も、一定の期間は 雨漏りや給排水管の故障等の不具合に対しての 修補責任を負うことになります。 法人名義のマンションや別荘を 個人が購入したようなケースです。 しかしながら 「消費者契約法」で保護される「消費者」とは あくまでも個人と
デイリー新潮が、例によって煽り記事を出した。統一教会の財産保全をめぐって、慎重な自公国と立維が対立しているが、自公国を翻意させるべく、「やる気はあるのか!」とハッパをかけている。 マスコミやメディアは公権力の暴走をチェックし、国民の自由や人権を守るのが使命だと常日頃威張っているが、こと「信教の自由」の話になると彼らは豹変する。 公権力の暴走をむしろけしかける側に回り、「信教の自由」など歯牙にもかけない。大衆の支持をバックにどこまでも強気の構えである。 世論の多数派と自称被害者の側に立って記事を書けば、彼らの地位は安泰でバッシングを受けることもない。おまけに雑誌や記事が売れてウハウハだ。 所詮、「信教の自由」よりも金儲けの方がはるかに大事な価値なんだろう。 www.dailyshincho.jp 「お金を返せばいいというものではない」と言うが、教団がお金をちゃんと返している以上、財産保全の必
皐月も間もなく終わりますね。 さて、 今回は法律の話に触れますので 興味の無い人はスルーして下さい。 不動産の売買においては 【宅建業法(宅地建物取引業法)】という法律が適用されます。 この宅建業法は【特別法】と言われており 一般法である民法の規定よりも 優先して適用される法律です。 簡単に言うと 民法と宅建業法では 【宅建業法】の方が強いということです。 これに対し 不動産の売買では 多くの法律が関わりますが その中で【消費者契約法】という法律があり これも宅建業法と同様に「特別法」です。 では 同じ「特別法」のうち 【宅建業法】と【消費者契約法】では どちらが強いかというと 【消費者契約法】が強いです。 それくらい、日本では 消費者が過保護にされているということです。。 例えば 不動産の売買において 消費者が一方的に不利になる契約の条項は無効となります。 契約自体が無効になる訳ではあり
消費者トラブルの中には、人の恋愛感情を利用して、高額な商品を売りつけたり、サービスを提供する契約をさせたりするという手法があります。 街角でナンパを装ったりして近づいてきたり、電話で誘いをかけたりということが過去に多く行われていましたが、最近は、スマホの普及により、マッチングアプリやSNSで、一見、何食わぬ顔で出会いを求める態を装いながら、デートのようなものを行い、実は、商品販売を目的として、自らの勤務する販売店に連れていくというパターンが増えてきています。 消費者トラブルから消費者を保護する従来の法律では、クーリングオフや、消費者契約法による取消という手段がありました。 しかし、デート商法は、商品販売や契約後も、販売員がしばらくの間デートを繰り返して、契約者のハートを繋ぎとめ、クーリングオフ期間を徒過させるという手を使うこともあります。 また、消費者契約法も、それまでの規定では、不実告知
25日の参議院本会議にて、事業者と消費者との契約のルールについて定めた消費者契約法の改正案が可決成立しました。これまで法律に定められていなかった契約の解除の際の規定が初めて盛り込まれることになったということが大きなポイントです。 特にスマホの普及以降に広まってきたサブスク(サブスクリプション。定額制のこと)契約の解除に関することで、これまで国民生活センターに多数の声が寄せられていたようです。これをふまえ、消費者契約法の第3条第1項に、事業者が消費者に対し契約の解除に関して必要な情報提供を行うことについて努力義務が課される旨の規定が盛り込まれます。 私はサブスクで利用しているものがほとんどないので、これまで特に不便に感じることはありませんでしたが、「定額で使い放題」や「定額の音楽配信サービス」など様々なサブスクを活用している人にとっては、契約の解除がしやすくなるのはいいことだと思います。「努
消費者庁は、2018年(平成30年)2月2日、自民党消費者問題調査会において、「消費者契約法の一部を改正する法律案の骨子」(以下「本骨子」という。)を報告し、消費者契約法の改正法律案の概要が明らかになった。これは2017年(平成29年)8月の内閣府消費者委員会答申(以下「本答申」という。)を受けたものであるところ、本答申の立法作業が着実に進んでいることについては当連合会としても高く評価するものであり、引き続き消費者庁等において鋭意検討が進められ、一日も早く多発する消費者被害の救済に資するよう改正法律案の閣議決定を始めとする同法の改正手続が早急に進められることを望むものである。 一方、本骨子が提案する改正項目の中には、本答申の趣旨を十分に踏まえたものとはいえない点も含まれている。今後、同法の改正手続を進めるに当たっては、本骨子から以下のとおり必要な修正がなされることを求める。 1 契約締結過
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く