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デート商法被害は消費者契約法で取消可能に | 角谷法律事務所
消費者トラブルの中には、人の恋愛感情を利用して、高額な商品を売りつけたり、サービスを提供する契約... 消費者トラブルの中には、人の恋愛感情を利用して、高額な商品を売りつけたり、サービスを提供する契約をさせたりするという手法があります。 街角でナンパを装ったりして近づいてきたり、電話で誘いをかけたりということが過去に多く行われていましたが、最近は、スマホの普及により、マッチングアプリやSNSで、一見、何食わぬ顔で出会いを求める態を装いながら、デートのようなものを行い、実は、商品販売を目的として、自らの勤務する販売店に連れていくというパターンが増えてきています。 消費者トラブルから消費者を保護する従来の法律では、クーリングオフや、消費者契約法による取消という手段がありました。 しかし、デート商法は、商品販売や契約後も、販売員がしばらくの間デートを繰り返して、契約者のハートを繋ぎとめ、クーリングオフ期間を徒過させるという手を使うこともあります。 また、消費者契約法も、それまでの規定では、不実告知
2023/10/29 リンク