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消費者契約法により無効とされる、消費者の利益を一方的に害する条項とは - BUSINESS LAWYERS
当社は、家電量販店を運営しています。 この度、ウォーターサーバー・水宅配のレンタル業を営んでいる会... 当社は、家電量販店を運営しています。 この度、ウォーターサーバー・水宅配のレンタル業を営んでいる会社のM&Aの話がありました。当社としては、この会社を買収した暁には、冷蔵庫をご購入いただいたお客様を対象に、「冷蔵庫配送時にウォーターサーバーを設置し、特にお断りの連絡がなければ同サーバーのレンタルを行う」という契約条項を設け、ウォーターサーバーの有料レンタルサービスを提供することを考えています。M&Aの話を進めるかどうかの検討に当たり、このサービス・契約条項について、消費者契約法上、何か問題がないか、教えてください。
2023/02/16 リンク