関東財務局は、本日、株式会社DMM Bitcoin(本社:東京都中央区。法人番号:5010401128129。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の16の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。 記 本流出事案についての具体的な事実関係及び根本原因の分析・究明 令和6年5月31日付及び令和6年7月2日付で法第63条の15第1項の規定に基づき発出した報告徴求命令に従い当社から提出された報告では、未だ本流出事案についての具体的な事実関係が明らかになっていないため、本流出事案についての具体的な事実関係及び発生した根本原因を分析・究明すること。 顧客への対応 被害が発生した顧客の保護を引き続き、徹底すること。 また、本事案に関して、顧客に対し十分な説明・開示等を行うとともに、顧客からの苦情に適切に対応すること。 適正かつ確実な