2020年6月に破産手続開始決定を受けた東京ミネルヴァ法律事務所(以下、「東京ミネルヴァ」)の2回目の債権者集会が、7月7日に東京地方裁判所で開かれた。 破産管財人が、実質的に東京ミネルヴァの運営をしていたとみている広告会社や関連会社に支払われた合計115億円について否認を申し立て、不当利得として返還を求める訴訟を起こしたことなどを報告したという。弁護団も、会社の実質的な経営者など個人に対して、損害賠償請求訴訟を提起する方針。 ※会見する被害対策全国弁護団の新里宏二弁護士(左)(7月7日、東京都内、弁護士ドットコム撮影) 管財人 広告会社など3社に「115億円」の返還を求める被害対策全国弁護団によると、債権者集会には元代表の男性や広告会社などの代理人、弁護団や債権者など30人ほどが出席。 破産管財人は、3月に、8年の間に広告会社などグループ会社3社に支払われた140億円超のうち、計115億