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企業の開発努力,営業努力のたまものである技術上の機密情報や顧客データは,「営業秘密」として法律で保護される。企業情報システム構築に当たっては,ユーザー企業の営業秘密の取り扱いに十分に注意しなければならない。 美術工芸品の通信販売会社であるA社は,同社の商品を購入したことのある顧客の住所,氏名,電話番号,購入履歴,顧客コード,商品コードなどを顧客データベースとして管理していた。 このデータベースにアクセスするには,毎月更新するパスワードが必要で,しかも各部門ごとに必要最小限のデータしかディスプレイには表示されないようになっていた。印刷する際は,役員の承認を得たうえで情報管理室の担当者に依頼して出力してもらい,閲覧後はシュレッダーで処分するか錠がかかった保管室に保存しておく決まりだった。 この顧客データベースを,A社の商品企画開発部門次長だった人物が競合他社に売却した。この人物は,A社の社員だ
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コンピュータ関連判例の紹介 (日 本) by 夏井高人 <注 意> ここに公開する判決中には,会社名,組織・団体名,個人名等が含まれています。 判決は,公開裁判の中で行われるものであり,判決情報中には,プライバシーというものが全く存在し得ないというのが通説的な考え方です。裁判は,国民全体の目にさらされながら実施されるべきものです 。近時,政府や日弁連その他の有識者等が積極的に推進しようとしている陪審制の導入・活用という方向性は,可能な限り多くの裁判事件が国民の目に直接にさらされるべきだということを提言している,ということをも意味しています。ですから ,事件の存在及びその内容を国民の目の前にさらされたくない者は,調停や仲裁や和解といった公開裁判以外の非公開の紛争解決手段を選択すべきことになります。 また,英米においては,伝統的に,当事者名を表示して判決を特定するのが通例です。これは,具体的
岡 村 久 道 (本稿に記載した内容の詳細については拙著「電子ネットワーク時代の法律問題」(「日弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題<平成13年版>」2002年8月(第一法規出版) 869頁、「インターネットをめぐる法律問題」(「日弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題<平成14年版>」2003年8月(第一法規出版)1013頁)を参照されたい。また、ここに掲載した判例のうち主要なものは詳細につき 岡村久道 編「サイバー法判例解説(別冊NBL79号)」を参照されたい。) 1 はじめに わが国における情報ネットワーク関連の判例を振り返ると、1980年代に入ると業務用ネットワーク関連の判例が出現しはじめたが、その中心は金融機関の内部者のオンライン不正使用事件とカード不正使用事件であった。 しかし時代が進むと、他領域にも拡大していく。 1990年代に普及したパソコン通信の事件では、会員間及び会員・パソコ
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