イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目量標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。) 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最 小の変化をいう。)が十ミリグラム以上のもの 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。) ロ 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅 ニ 定量おもり及び定量増おもり イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計及び隔測温度計及びベックマン温度計を除く