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性暴力と裁判に関するrosemariefairyのブックマーク (1)

  • リアルナンパアカデミー、岡崎支部準強制性交等における「故意」の読み方|らめーん

    2020年3月11日である。明日3月12日は、13:30にリアルナンパアカデミーの塾長の地裁判決が、15:00には岡崎支部準強制性交等事件の高裁判決が言い渡される。 どちらも準強制性交等罪の否認事件であり、「抗拒不能」の有無、「抗拒不能」の認識(故意)が争点になっている。 明日の判決のニュースが読みやすくなるよう、裁判所が「故意」をどのように事実認定するかを、今日のうちに書いておく。 「どのような要素を認識したら故意ありといえるのか」という疑問に対する答えは、ひとつではない。 要素としては、①自然的な生の事実の認識、②その社会的規範的意味の認識、③違法性の認識、④条文の認識が考えられる。 ①が必要であり、④までは必要ないことは法曹の共通認識である。通説・判例は③の認識も不要である。 故意の有無を分ける主戦場は、②をどの程度認識するかというフィールドである。 準強制性交等罪における「抗拒不能

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