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ブックマーク / note.com/shouwa (3)

  • リアルナンパアカデミー事件の没収判決が、実はすごい件|らめーん

    2020年3月12日、リアルナンパアカデミーの塾長に対する判決が出た。被害者3人、罪名は準強制性交等事件、全ての件につき、改正前の集団準強姦罪に当たる事案である。結果は、懲役13年、パソコン体1台及びハードデータディスク1個没収。 被告人は、全ての事件について「和姦の証拠のために」という名目でスマホで動画を撮り、その動画が、没収されたパソコンのハードデータディスクにデジタルコピーされていた、 被告人は結審間際になってもなお、データの消去を拒んでいた。 没収判決が出なければ、レイプそのもののデータが被告人の手に還付されてしまう。 常識からすれば没収されて当然かもしれない。しかし、 没収も刑罰なので、罪刑法定主義の下、法律の要件を満たさなければならない。 没収できる物は、刑法19条1項で、次のように決まっている。 一 犯罪行為を組成した物(組成物件) 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとし

    リアルナンパアカデミー事件の没収判決が、実はすごい件|らめーん
  • リアルナンパアカデミー、岡崎支部準強制性交等における「故意」の読み方|らめーん

    2020年3月11日である。明日3月12日は、13:30にリアルナンパアカデミーの塾長の地裁判決が、15:00には岡崎支部準強制性交等事件の高裁判決が言い渡される。 どちらも準強制性交等罪の否認事件であり、「抗拒不能」の有無、「抗拒不能」の認識(故意)が争点になっている。 明日の判決のニュースが読みやすくなるよう、裁判所が「故意」をどのように事実認定するかを、今日のうちに書いておく。 「どのような要素を認識したら故意ありといえるのか」という疑問に対する答えは、ひとつではない。 要素としては、①自然的な生の事実の認識、②その社会的規範的意味の認識、③違法性の認識、④条文の認識が考えられる。 ①が必要であり、④までは必要ないことは法曹の共通認識である。通説・判例は③の認識も不要である。 故意の有無を分ける主戦場は、②をどの程度認識するかというフィールドである。 準強制性交等罪における「抗拒不能

    リアルナンパアカデミー、岡崎支部準強制性交等における「故意」の読み方|らめーん
  • ワンストップ支援センターへの交付金が削減された|らめーん

    性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターの運営費につき、国が半額補助する「性犯罪・性暴力被害者支援交付金」が、①平成31年度、この交付金が8000万円削減されていたというニュースが入ってきた。しかも、②その積算根拠が、1日8時間・支援員2人・時給1000円を基準としていることが明らかになった。 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-10-27/2019102701_04_1.html 非常に情報量の多いニュースなので、①の意味から、整理していこう。 内閣府が平成24年3月作成した「性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター開設・運営の手引」によれば、性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターとは、「性犯罪・性暴力被害者に、被害直後からの総合的 な支援(産婦人科医療、相談・カウンセリング等の心理的支援、捜査関連 の支援、法的支援等)を可能な

    ワンストップ支援センターへの交付金が削減された|らめーん
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