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ブックマーク / www.tse.or.jp (1)

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    「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン 株式会社東京証券取引所(以下「当取引所」という。 )は、個別銘柄に係る信用取引の過度 の利用を未然に防止するため、以下のとおり「日々公表銘柄」の指定等に関してガイドライ ンを設け、指定基準に該当した銘柄について「日々公表銘柄」に指定し、信用取引残高を日々 公表する。 Ⅰ.指定基準 次に掲げる1.∼4.の基準のいずれかに該当した銘柄については、 「日々公表銘柄」 に指定する。 1.残高基準 次のいずれかに該当する場合 イ.売残高の対上場株式数比率が10%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が 60%以上である場合 ロ.買残高の対上場株式数比率が20%以上である場合 2.信用取引売買比率基準 3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との 乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が 1

    ryownet
    ryownet 2014/11/27
    ざっくり25日平均線との乖離が30%近くある場合と、信用買いが発行済み株の20%以上である場合に日々公表になる
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