最近、子供の名前で従来とちがったものが出てきているという話をよく聞く。「キラキラネーム」などということばをネットなどで見かけたりするが、実際にそういう名前の人がどのくらいいるのか、よくわからないままで論評するのはどうかと思っていた。そうこうするうち、しばらく前にひょんなことで、その一端を垣間見ることができたので、それをきっかけに考えたことも含め、できるだけ手短に書いてみる。 昨年、とある地方都市に行った際、その土地の由緒ある大きな神社を訪れたのだが、その神社の長い回廊の柱の1つ1つに、子供の名前を書いた献灯がつけられていた。大人が書いたようなものも、子供が書いたようなものもあり、概ねここ数年の間に生まれた子供と思われた。幼稚園を併設でもしているのかと思ったがそうでもないようなので、近所の幼稚園の子供なのかもしれないし、あるいはお参りやお祓いの際に献灯するのかもしれない。とにかく、どうみても
古田大輔 / Daisuke Furuta @masurakusuo 例えばこの記事 http://t.co/Q2UGWs7xfR 「朝日新聞は割烹着姿の小保方博士をトップに置き(中略)発見そのものに関する詳しい説明はありません」朝日は研究のことを中心に書いているんですが、読んでいない。この記事が6千回ツイートされ、誤解が広がります 2014-01-31 16:04:12
2011年01月21日09:40 カテゴリIT法/政治 ホスティング業者は送信の「主体」か まねきTV(ロケフリ)に続いて、最高裁はロクラクについても知財高裁の判決をくつがえして違法判決を出した。このように立て続けに同じ趣旨の判決が出たことは、インターネットにもカラオケ法理を適用するという最高裁の明確な意志の表明だろう。 カラオケ法理のもとになったのは、カラオケ機器を設置しているスナックから料金を徴収するために、著作権を侵害している主体は機材を置いている店だと認定した1988年の最高裁判決である。これは歌っている人を同定することが困難なカラオケの特殊性によるものだったが、その後インターネット上の情報配信にも適用され、ファイルローグやWinMXなどのP2Pサービス業者もすべて侵害の「主体」として違法とされた。今回のまねきTVとロクラクの判決は、カラオケ法理をテレビのネット配信に適用するものだ
まねきTV事件で原告(NHKと民放キー局)が勝訴する最高裁判決が出て、日本でテレビ番組の第三者によるネット配信はほぼ不可能になりました。この判決が全員一致で決まったのは、ネット配信を原則禁止した著作権法の規定を厳格に守らせるという最高裁の「国家意志」によるものでしょう。 しかしこの著作権法改正には多くの論議があり、知的財産戦略本部も総務省も「ネット配信を有線放送と同等とみなす」という国会答弁で解決する方針でした。世界的にもそういう解釈が主流で、欧米ではISPがテレビ番組をネット配信するのは重要なサービスです。ネットワークで不特定多数に放送するのは「有線放送」に他ならないからです。 ところが日本の放送局は「IPマルチキャストは放送ではなく通信だ」という世界のどこにもない解釈を打ち出し、文化庁に圧力をかけました。文化審議会は3年もかけて著作権法を改正し、ネット配信を地デジの当該放送区域内の再送
これはひどい、としか言いようがない。 消費者委員会の7日の会議だ。ぜひ、日経BP Food Scienceの森田満樹さんの連載「目指せ! リスコミ道」をお読みいただきたい。当日の審議の模様が詳細にリポートされている。議事録がまだ出ていない中での貴重な記録だ。森田さんのことだから、間違いはないはずだ。Food Scienceは有料サイトで月500円。だが、このリポートを読むだけでも十分に価値がある。それくらいすごい審議内容だ。 私は残念ながら所用で傍聴に行けなかったのだが、森田さん、さすがです。素早いリポートを、ありがとう。今回は、このリポートを引用しつつ、論を進めたい。 会議ではエコナの問題が取り上げられていて、特定保健用食品(トクホ)の認可について検討されている。だが、多くの委員がジアシルグリセロール(DAG)とグリシドール脂肪酸エステルという二つの問題があることを分かっていない。ごっち
薬ネット販売、2年間容認へ=パブコメ8割が「規制反対」−厚労省 薬ネット販売、2年間容認へ=パブコメ8割が「規制反対」−厚労省 市販薬のインターネット販売を規制する省令を公布したものの、ネット事業者などの反対を受け、一部の販売を2年間に限り認める改正省令案をまとめた厚生労働省は22日、来週改正省令を公布する方針を固めた。6月1日に施行する。 改正省令は風邪薬や漢方薬など、副作用リスクが中程度の「第2類医薬品」については、同じ業者からの継続購入者に限り、インターネットや電話を通じた通信販売を2年間認める内容。 同省が12日から18日まで実施したパブリックコメントには9824件の意見が寄せられた。約85%が「ネットだと迅速に購入できて便利」などと規制に反対したが、同省は安全性を優先するとして通販は原則禁止、2年間の経過措置のみとした。「健康が重要で、利便性は二の次」として通販禁止を求める意
改正薬事法(概要PDF)がこの2009年6月1日に完全施行される予定だが、目前に迫ったこの時期にきてもインターネットを含めた通信販売のあり方などについては、その混乱の度を極めている。 簡単に改正薬事法に関するこれまでの経緯を振り返っておく。基本的に現行の薬事法(昭和35年法律第145号)は1960年に施行されたものだ。これが、1990年代に入ると国により政策として薬事法に関連する規制改革がさまざまに実施され始まった。1998年には栄養ドリンクが、2004年にはビタミン剤や整腸剤が、といった形で医薬部外品の指定範囲が新しく指定され、コンビニエンスストアなど薬局以外の店舗でも取り扱えるようになったことなどがある。 そして、今回完全施行されようとしている改正法は、2006年6月8日に衆院本会議で可決・成立した改正薬事法案に端を発する。店頭医薬品(一般用医薬品)をリスクに応じて3区分に分け、副作用
先日、お声をかけていただいて、SF地区の一橋大学OB会(如水会)の集まりに出席した。途中中断した時期はあるものの、SF支部が最初に設立されたのはなんと1908年という、文字通り100年の歴史を誇っているそうだ。そもそも外国との取引のできる人材を育てるという目的で作られ、今でも「Captains of Industry」がキャッチフレーズというこの大学の面目躍如、ではあるのだが、改めて複雑な気持ちにもなった。 シリコンバレーに引っ越してから10年経つけれど、ここで一橋のOBに会うことはこれまで稀だった。ニューヨークでは、金融・商社などの人がたくさんいたが、私のつきあいの深い、通信・携帯・IT・ウェブ・コンテンツといった業界で、アメリカで仕事をしている人はあまり多くない。例えばJTPAの仲間のように、ここに根を下ろして、グーグルやオラクルやアップルで働いてます、という人には会ったことがなく、ま
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