脱毛や美肌といった美容医療もクーリングオフできる見通しになった。現在の美容医療は、「医師による医療行為」という理由で、途中で解約しようとしても返金を受けられないなど、問題になっていた。協議を進めていた内閣府消費者委員会の専門調査会が6日、消費者を守るルールを定めた特定商取引法の規制対象を広げる方針で合意。消費者庁は来年中の見直しをめざす。 内閣府消費者委員会の専門調査会は6日、脱毛やしみ取りといった美容医療にクーリングオフを適用できるようにするなど、特定商取引法の規制を広げることで合意した。長期の高額契約を巡るトラブルが後を絶たないためだ。消費者は一定期間は無条件で解約でき、その後も中途で解約できるようにする。 特商法の政令では、エステサロンなどが提供する脱毛や痩身(そうしん)、美顔などの施術は「特定継続的役務」に指定されている。契約期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超えるサービスを規
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