社員は労働契約によって、会社の指示・命令に従い労務を提供する 義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて、拘束することは できません。 そのため、「勤務時間外」に行なわれる会社の忘年会などの飲み会に 参加を強制する場合、企業は社員に残業代(勤務時間外手当)を 支払う必要があります。 いくら懇親の場の飲み会であっても、会社が業務の範囲を超えて 指示・命令をするのであれば必然的に労務の対価として、 賃金を支払う義務を企業が負うことになります。ご参考ください。 ちなみに最近は、勤務時間内に社内でパーティ形式で 懇親会等を行う企業もあります。 参加を強制されることで、飲み会への参加を嫌がる社員も 多いため、勤務時間内や社内での開催など、 誰もが参加しやすい企画を立て、親睦が深まるように していく事も必要かもしれません。