性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖機能をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、最高裁判所大法廷は25日、憲法に違反して無効だと判断しました。今後は法律の見直しの議論がどのように進むのかが焦点となります。 性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、生殖機能がないことや、変更後の性別に似た性器の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。 このうち生殖機能をなくす手術を求める要件について、最高裁判所大法廷は25日「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として、憲法に違反して無効だという判断を示しました。 性同一性障害特例法の要件について最高裁が憲法違反と判断したのは初めてで、今後