大手音響メーカー、旧日本ビクターの子会社と委託契約を結んで出張修理にあたる「個人代行店」が労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われた上告審判決が21日、最高裁第3小法廷でありました。田原睦夫裁判長は労働実態を踏まえ、「特段の事情がない限り、労働組合法上の労働者としての性質を肯定すべきものと解するのが相当」と判断し、労働者性を否定した原判決を破棄。審理を東京高裁に差し戻しました。 労組法上の労働者性をめぐり、最高裁は昨年4月、業務委託契約で働いていたINAX(イナックス)メンテナンス事件と新国立劇場合唱団員事件で、いずれも労働者と認定しています。判決後、記者会見した豊川義明弁護士は「この二つの判決の延長線上にある勝利判決だ」と強調しました。 個人代行店と呼ばれる委託労働者が修理手数料の一方的な引き下げなどの改善を求めて2005年、JMIU(全日本金属情報機器労組)ビクターアフターサービス
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