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猿橋書記長殿に聞く:公務員組合が「公的施設」で政治活動が出来る根拠は何か?
日本自治体労働組合総連合の猿橋均書記長は「大阪・橋下市長の異常な職場支配を許さず、住民のために働... 日本自治体労働組合総連合の猿橋均書記長は「大阪・橋下市長の異常な職場支配を許さず、住民のために働ける職場・自治体づくりを!」という声明を発表し、「橋下徹氏の言動は、その異常さの度合いを増している」と強く非難した。その根拠として挙げたのが : •「組合が公の施設で政治的な発言をする事の禁止」 •大阪市の一部の労働組合の不適切な行為を口実に、市庁舎内にあるすべての労働組合の事務所・スペースの退去を求めた。 •「労使関係に関する職員のアンケート調査」の実施。 •事業所内の労働組合の事務所を設置することは広く認められており、労働組合の退去を求めることは、労働者の団結権を侵害する。 •地方公務員といえども政治活動の自由は憲法で保障されている。 •「職員アンケート」は労働組合活動の自由、個人の思想信条の自由を踏みにじる。 •日本の政治の行き詰まりが、公務員労働組合にあるかのような主張。 であった。(1
2012/02/22 リンク