防衛省(沖縄防衛局)が農水省に、「行政不服審査法に基づく」として、沖縄県が県規則に基づいて辺野古沖の作業の一時停止を指示したことに対して、「審査請求」と指示の「執行停止」を申し立てた奇妙な事態は、さらに奇妙な事態に発展した。「奇妙」というのは、行政不服審査法は、国の権力の行使に対して不服がある場合に、国民の権利や利益の救済のために設けられた法律だからだ。3月30日、参議議院予算委員会でこのことを問題にしたのは、福島みずほ(社民党)議員である。 林芳正農水大臣が「行政不服審査法に基づいて」沖縄県に求めた弁明書や意見書が3月27日に提出されたことから、沖縄防衛局と沖縄県から提出された書面を検討し、「本日付で沖縄県知事から沖縄防衛局長にした指示について採決があるまで、効力を停止することとした」と答弁したことに対し、次のような質疑が行われた。 福島みずほ議員:行政不服審査は広く国民を対象としている