スキンケア化粧品をめぐり、「富士フイルム」が主力商品の特許権を「ディーエイチシー」の商品に侵害されたとして、販売の差し止めなどを求めた裁判で、東京地方裁判所は「富士フイルムの特許は無効だ」として訴えを退ける判決を言い渡しました。 その後、化粧品会社のディーエイチシーが同じ成分を配合した商品を発売し、富士フイルムは、特許権が侵害されたとして、販売の差し止めなどを求める訴えを起こしました。 30日の判決で、東京地方裁判所の長谷川浩二裁判長は「富士フイルムが特許を出願する前に、同じ成分を使った化粧品の情報がインターネットで公開されていた」と指摘しました。そのうえで、「この情報を基にした発明は誰もが容易にできるもので、富士フイルムの特許は無効だ」として、訴えを退けました。 富士フイルムは「特許庁は特許が有効だと判断している。判決を不服として控訴する」というコメントを出しました。 一方、ディーエイチ