毎日新聞が、次のようなニュースを報じている。 銀行や貸金業者が中小企業などに融資する際に求めてきた個人保証について、法制審議会(法相の諮問機関)が原則として認めないとする民法改正案を本格的に検討することが分かった。 http://mainichi.jp/select/news/20130218k0000m010107000c.html この動きを歓迎する。同時に、これでも十分ではないと考える。 まず、同記事中にある「経営者本人が会社の債務を保証する「経営者保証」は例外として認める案が検討されている。」という点。 経営者本人でも、その私的生活と、会社の運営に供される資金は、性質が違う。両者は混同されるべきではない。 会社の経営が破綻しても、個人資産にその累が直ちに及ぶべきではない。もちろん、経営者が、自主的に個人資産で弁済することもあるだろう。しかし、それを法的義務とすべきではない。 また、