NHKが、受信契約を拒んだ男性に受信料支払いを求めた訴訟の上告審で、法務省が最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に対し、金田法相名で意見陳述を許可するよう申し立てたことがわかった。 申し立ては3月31日付。法相が裁判所に対して意見陳述できると規定した「法務大臣権限法」に基づくもので、今後、大法廷が許可して意見陳述が行われれば、戦後2例目となる。 放送法64条1項は「テレビ設置者はNHKと受信契約をしなければならない」と規定。大法廷は年内にも言い渡す判決で、この規定について初の憲法判断を示す。 法相による意見陳述は書面などで行われ、規定について「合憲」との見解を示すほか、公共放送が担う役割の重大性や受信料制度についても行政府としての考えを述べる見通し。最高裁は判断の参考にするとみられ、今年1月、寺田長官名で金田法相あてに意見陳述を打診していた。 1947年に制定された法務大臣権限法は、国が当
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