新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告) 令和3年3月 12 日 文化審議会国語分科会 i 新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告) (案) 目次 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 当報告の見方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 基本的な考え方 1 公用文作成の在り方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 (1)読み手とのコミュニケーションとしての公用文作成 (2)公用文の分類 2 読み手に伝わる公用文作成の条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 (1)正確に書く (2)分かりやすく書く (3)気持ちに配慮して書く Ⅰ 表記の原則 1 漢字の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 (1)漢字使用の原則 (2)常用漢字表の字種・音訓で書
「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」が第76回文化審議会国語分科会において取りまとめられましたのでお知らせします。 1. 経緯 昭和26年に国語審議会が建議した「公用文作成の要領」は,翌27年に内閣官房長官依命通知別紙として各省庁に通知されてから既に70年近くを経ており,現状の公用文における実態や社会状況との食い違いも見られます。 また,SNSの使用など,国による情報発信の方法・手段が多岐にわたるようになっているとともに,国際化の進展や社会の変化により読み手の多様化が更に進むことが予想されることに鑑み,「公用文作成の要領」の現在における考え方を示すため,文化審議会国語分科会において平成30年6月から審議を進めてきました。 2. 概要 本報告では,これまで明確でなかった公用文と呼ばれる文書の範囲を,「法令」,「告示・通知等」,「記録・公開資料等」,「解説・広報等」に類型化し,それぞ
本日,別添のとおり,文化審議会著作権分科会法制度小委員会の下に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」において,「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する報告書」がとりまとめられましたので,お知らせします。 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等により,図書館資料へのインターネットを通じたアクセスに関するニーズが顕在化したことなどを受け,本年8月から,文化審議会著作権分科会法制度小委員会の下に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」において,著作権制度の改正等について検討が進められてきました。 直近のワーキングチーム(第5回:11月9日(月))においては,報告書(案)についての議論が行われ,修文等について座長一任となっていたところ,会議後における各委員の確認を経て,本日,別添のとおり,報告
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