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businessに関するshrkのブックマーク (14)

  • 知財‘活用’企業 - 経営の視点から考える「知財発想法」

    昨日から、某事業のヒアリングで中小企業2社を訪問させていただきました。いずれも‘知財活用企業’とかいった特集に取り上げられそうな研究開発型企業で、1社は独自製品の開発・販売に特化したファブレスメーカー、もう1社は特許のライセンスアウトで実績を上げている‘研究所’的な企業です。ビジネスモデルからして「知財活動は経営の根幹、システマティックな仕組みで取り組んでます」といった話が予想されたので、「貴社の知財活動の目的は?」なんてお伺いするのは今回はちょっと野暮だなぁ、などと思いながらインタビューに臨みました。 で、そのお話ですが、、いずれもかなりイメージとは異なるものでした。 1社目については、毎年コンスタントに特許を出願し、発明者も分散していることから、システマティックな発明提案制度、特許予算の確保などをイメージしていたのですが、「そういうルールは設けていない、ルールを作らないのが当社のやり方

    知財‘活用’企業 - 経営の視点から考える「知財発想法」
    shrk
    shrk 2010/10/14
    "それはあくまで必要なことを行い、必要なものにはお金を""ルール化はかえって仕事の固定化・形式化を招き、本来あるべき姿を歪めてしまうおそれ"/"狭義の知財活動の占める位置の限界"
  • パテントトロール雑感(追補その2) - 徒然知財時々日記

  • 仕分け人必読!マイクロソフト幹部が語る 「日本の科学技術は宝の山」 | R&D1兆円企業の秘密 マイクロソフトを支える頭脳 | ダイヤモンド・オンライン

    石油ムラ 大異変 2代続けてのセクハラでENEOSホールディングスは、旧日石油出身者からまさかの旧東燃出身者へトップが代わった。出光興産の6年ぶりのトップ人事では非主流派の起用も取り沙汰される。物言う株主に苦しめられたコスモエネルギーホールディングスは、異例の資提携に踏み切った。石油元売り業界は、いつにない変革の荒波にもまれている。石油元売り業界の最前線を追う。 2024.5.7[6記事]

    仕分け人必読!マイクロソフト幹部が語る 「日本の科学技術は宝の山」 | R&D1兆円企業の秘密 マイクロソフトを支える頭脳 | ダイヤモンド・オンライン
  • 「弁護士もマーケティング」だそうな。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経新聞の月曜法務面に、「弁護士もマーケティング」というタイトルの記事が載っている*1。 “大増員時代”ということもあって、 「センセイ」と呼ばれる弁護士たちも生き残りをかけ、「マーケティング」に知恵を絞り始めた。広告の方法を工夫したり、IT(情報技術)を駆使して割安のサービスを提供したりと、取り組み方は様々。「紹介待ち」から「選ばれる事務所」への脱皮を目指す。」 ということであるが、冷静に考えれば、士業なんてまさに“零細自営業者”以外の何ものでもないわけだから、増員されようがされまいが、マーケティングが重要なのは言うまでもない話。何をいまさら、という感がしないでもない。 記事の中で取り上げられているのは、Adsense広告でも良く見かける大山滋郎弁護士(http://www.ypartner.com/)や、地下鉄車内の広告で有名な「ホームロイヤーズ」の西田研志弁護士(所長)。 いずれも、

    「弁護士もマーケティング」だそうな。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 知財の鉄人コラム-第1巻 - 新宿御苑前知的財産相談室オフィシャルサイト

    特許出願の分割の時期について、平成19年改正で、特許査定の謄の送達日から30日以内(特許法第44条第1項第2号)においても認められるようになりました。 平成19年4月1日以降の特許出願については、この時期での出願分割も認められます。 ここで、特許査定後は、設定登録料の納付手続きをして設定登録され、特許権が発生するわけですが、包括納付対象案件については、予納口座から設定登録料が自動的に引き落とされて設定登録されます。 そして、これが事実であれば、その不都合を解消するために、包括納付援用制限届の提出が必要になります。 しかし、特許庁の出願支援室によれば、包括納付対象案件は、特許査定日から28日後に包括納付のデータが作成されるため、包括納付援用制限届を提出しなくても、特許査定日から30日以内であれば、特許出願の分割を認めるということです。 28日後という点が気になりますが、分割OKということで

  • 上限の特定を欠く請求項の記載事項 - 知財判決 徒然日誌

    事件番号 平成19(行ケ)10362 事件名 審決取消請求事件 裁判年月日 平成20年08月04日 裁判所名 知的財産高等裁判所 権利種別 特許権 訴訟類型 行政訴訟 裁判長裁判官 中野哲弘 3 取消事由2(特許法旧36条4項2号違反性)について 原告は,訂正発明1及び3の「投入コインカウンタの計数値が25枚以上の所定枚数増加するごとに」に関して,発明の範囲が不明確であり特許法旧36条4項2号に違反すると主張するので,以下,この点について検討する。 (1) 訂正後の請求項1及び3においては,「コインの投入後にゲームが開始され,入賞が得られたときには配当コインを払い出すスロットマシンにおいて,投入されたコインの枚数を積算する投入コインカウンタと,…前記投入コインカウンタの計数値が25枚以上の所定枚数増加するごとに,…配当データXを求める手段と,…を備えたことを特徴とするスロットマシン。」と記

    上限の特定を欠く請求項の記載事項 - 知財判決 徒然日誌
  • ●最後の拒絶理由と、特許法第53条の補正却下 - 特許実務日記

    特許の中間処理をしていて前々から疑問に思っていたことがあります。 それは、進歩性違反の最後の拒絶理由に対し、特許請求の範囲についていわゆる限定的減縮(17条の2第5項2号)等の目的とした補正をした際、限定的減縮(17条の2第5項2号)の目的や新規事項追加(17条の2第3項)等の補正の要件を満たしていても、進歩性違反の拒絶理由をクリアできず、拒絶査定になることがあります。 その際、単に拒絶査定謄が来る場合がほとんどですが、何度か、最後の拒絶理由に対して行った補正が特許53条により却下された上で、拒絶査定謄が来る場合があります。後者の場合、拒絶査定謄と同時に、53条の補正却下決定謄が送られてきます。 後者の場合の拒絶査定謄には、確か、次のような内容が記載されていたと思います。 『この補正は、限定的減縮(17条の2第5項2号)等の目的とした補正であり、この要件は満足している。 しかし、

    ●最後の拒絶理由と、特許法第53条の補正却下 - 特許実務日記
  • 会社を作る際に経営者が知っておくと便利な7つのテクニック - 元ファンドマネージャーのバイト日記

    LastResort

  • インド 知財業務のアウトソーシング

    shrk
    shrk 2008/08/01
    むう
  • |同友館オンライン

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  • 知財だけではメシは食えぬ〜パイオニアの悲劇 - 企業法務戦士の雑感

    ここ数日、続々と定時株主総会の招集通知&事業報告書が届いている。 株主総会にしても、事業報告書にしても、いろいろと驚かされる話題は詰まっているのであるが、中でもショッキングだったのはパイオニア株式会社の事業報告書。 元々、筆者がこの会社の株を買ったきっかけは、同社が積極的にアピールしていた「特許を活用した経営戦略」なるものに興味を抱いたからで、事実、当時(もう5年近く前になるか・・・)は、光ディスク関連特許で相当の収益を挙げていたように記憶しているのだが、それも今は昔。 筆者が株式を購入して以降、有力な特許の権利期間満了により、特許料収入は年々減少、それに加えて、会社の業績の方も、NECからPDP事業を買収した頃をピークに、坂道を転げ落ちるかのように凋落の一途を辿っていった。 最近ではシャープや松下電器との提携で何とか活路を見いだそうとしているようであるが、残念なことに株価には反転の兆しす

    知財だけではメシは食えぬ〜パイオニアの悲劇 - 企業法務戦士の雑感
  • 「知財戦略コンサルティング活用事例集

    平成20年5月 関東経済産業局 特許室 知財戦略コンサルティング活用事例集 〜専門家との協働で実践する知的財産経営〜 我が国では、中小企業の知財戦略を支える「専門家」が育ちつつあります。技術士、中小企業診断士、弁理士、弁護士、公認会計士、専門のコンサルタントなど――これらの専門家は、知的財産という切り口から、企業の研究開発戦略や事業戦略を協働で考える「知財戦略コンサルティング」という新しい支援サービスを始めています。 関東経済産業局では、このような知財戦略コンサルティングをわかりやすく紹介した新しい事例集「知財戦略コンサルティング活用事例集〜専門家との協働で実践する知的財産経営〜」をとりまとめました。書の事例を読めば、企業経営に対する知的財産戦略の意義や、専門家と共に知的財産経営を実践していくためのポイントが具体的に理解できるでしょう。 また、専門家(知財戦略コンサルタント)へのイ

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