諸事あって、予定より遅れての第二回分アップです。歯を食いしばって前に行こうと思います。 さて、1ヶ月と半分ほど前の第一回は、経済学的合理性原則に基づいて議論を組み立てていった結果、権利法だけを整備し、その上の権利処理は当事者の合意に任せることを政府は志向したということを説明しました。最後に僕が記したことは、供給側と需要側のそれぞれの事情が、この考え方と矛盾を来している、ということでした。 そこから再スタートします。週一ペースくらいでアップしていきます。 #2 海賊版 わかりやすいところからということで、需要側の事情からこの考え方を批判してみたいと思います。 適正な著作権上の処理をしないで流通しているコンテンツを、総称して海賊版といいます。最近ではもっと丁寧な表現で、不正コピーとか、もっともっと正確に無許諾複製、ともいいますな。著作権法上こうした海賊版はその存在が保護されません。ここらへんは