PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
電子署名法が平成13年(2001年)4月1日から施行され、電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備されました。 また、認証業務のうち一定の基準を満たすものは、国の認定を受けることができる制度が導入されました。 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下、「電子署名法」という。概要についてはこちらをクリックして下さい。)が 平成13年(2001年)4月1日から施行されました。 これにより、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定されます。 また、電子署名法の施行により、認証業務のうち一定の基準を満たすものは内閣総理大臣及び法務大臣の認定を受けることができる制度が導入されました。 なお、この認定制度の導入にあたって、デジタル庁及び法務省は、認定の際に申請のあった認証業務に用い
登記情報提供制度は、登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができる制度です。 なお、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号。以下「提供法」といいます。)第4条第1項の業務を行う者(指定法人)として、平成12年6月1日、一般財団法人民事法務協会が指定されています(「登記情報提供制度における指定等法人に関する事項」)。 (1) 登記情報 ア 提供される登記情報の種類は、次のとおりです。 (ア) 次に掲げる登記簿等でコンピュータ化されたものに記録された事項の全部についての情報(提供法第2条第1項第1号及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令(平成12年政令第177号)) a 不動産の登記簿 b 商業登記簿 c 法人の登記簿 d 動産譲渡登記事項概要ファイル e 債権譲渡登記事項概要ファ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く