36人が死亡、32人が重軽傷を負った京都アニメーション第1スタジオ(京都市伏見区)の放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の第2回公判が6日、京都地裁(増田啓祐裁判長)であった。検察側は、青葉被告の1歳下の妹の供述調書を読み上げた。 供述調書によると、妹は小学校時代から、父親と長兄、青葉被告の4人暮らしだった。父親は、母親と離婚していた。「兄2人がテレビゲームで遊んでいるところに混ぜてもらい、一緒に時間を過ごした」。そんな風に妹は当時を振り返る。 父親は、運転の仕事を辞めた後、長兄と青葉被告に厳しく当たり、冬にパンツをはいただけの裸で2人を戸外に立たせるなどしていた。父親は家賃が支払えなくなり、青葉被告が中学2年生の頃に転居した。転校しなければならなくなった青葉被告は、妹に不満を漏らし、2学期から不登校になった、という。 青葉被告は定時制高校に進学。昼間は地