パソコンの減価償却についてはパソコンの取得価額によって処理が変わります。基本的にはパソコンの取得価額が10万円未満なら費用として計上できるため減価償却は不要です。取得価額が10万円以上なら資産に計上し、減価償却をしていくことになります。 パソコンの償却期間についてはパソコンの用途ごとに耐用年数が設定されており、サーバーとして利用するパソコンなら5年、その他の用途のパソコンなら4年が償却期間と定められています。ただし、パソコンの取得価額にはパソコン本体だけでなく周辺機器や設定費用なども含まれる点に注意する必要があります。10万円のパソコンを購入したのに周辺機器を入れると10万円を超えてしまい、費用計上できない事態も起こり得るというわけです。 1-1. 減価償却とは 取得価額10万円以上のパソコンを購入した場合は減価償却をおこなう必要があります。減価償却とは、資産(パソコン)の取得に費やした費