はてなブックマークで、コレやったら何かの法律に引っかかる・こんなコメント書くとまんがいち訴えられたときに負ける、みたいなのがあったら教えてください。知識に基づいた見解を求めます。法的知識に則らない意見はコメント欄へ歓迎。 法令データ提供システムはこちら。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
2006年12月18日23:00 カテゴリCode 包丁には銃刀法、ではソフトウェアには? 確かにWinnyを包丁や自動車にたとえるのは間違っている。 それが価値中立的かどうかだからではない。包丁に対する銃刀法に相当する法が、ソフトウェアに対してはおよそ電子計算機損壊等業務妨害罪を除けば存在しないからだ。 元検弁護士のつぶやき: 高性能車とウィニー朝日の社説は「そんな理屈が通らないのは常識だと思っていたが、」と言っていますが、たしかに高性能車の提供が速度違反の幇助に当たらないことは常識と言っていいです。 しかし、ウィニーの公開が著作権法違反幇助に当たらないというのは起訴当時においても判決時においても常識とは言えません。 それ以前に、包丁は銃刀法で、自動車は道路交通法でそれぞれ適法とされるために満たしていなければならない諸元が定められている。100km/以上出る車は適法でも、ブレーキが壊れた
電気用品安全法(PSE法)に適合したことを示す「PSEマーク」なしの家電などが4月から販売できなくなる問題で(関連記事参照)、経済産業省は3月14日、“ビンテージ物”のアンプなど希少価値の高い電子楽器などを同法の「例外」とし、PSEマークなしでも簡単な手続きで売買可能にすると発表した。中古品販売事業者が中古品にPSEマークを添付する場合の手続きも簡素化する。 新たに、ビンテージ物の機器に限り、申請を受けて審査を行った上で例外と認定し、PSEマークなしでも販売できる「特別認証制度」を設けた。 対象は、電子楽器、音響機器と、写真焼き付け機、写真引き延ばし機、写真引き延ばし用ランプハウス、映写機で、(1)既に生産が終了しており、他の電気用品で代替不可能で希少価値が高いと認められる、(2)旧法(電気用品取締法)に基づく表示などがある、(3)取り扱いに慣れた人に対して国内で販売する――という条件にあ
Q. 知人がなかなかお金を返してくれない場合に、支払督促という方法が有効ということを教えていただきましたが(「知人がなかなかお金を返してくれない! (1)」参照)、弱点はないのですか。 A. 支払督促は、あくまで、債務者が債務の存在について争っていない場合、すなわち、「そのうち返すから。」などとのらりくらりしている場合に実効性があるのです。 もし、ひとたび、「そもそも借金などした覚えはない。」などと言い出して、異議を申し立てると、通常の訴訟に移行してしまいます(民事訴訟法390条)。 すなわち、せっかく、支払督促によってお金や時間を節約しようと思っていても、相手の出方によっては、すべてパーになってしまうのです。
産業保安・安全グループ 製品安全課 メールでのお問い合わせが便利です。メールでのお問い合わせ先はこちら (お問い合わせの際は、製品の用途や仕様等を記載ください。) TEL:03‐3501‐1511(内線)4307~4308 FAX:03-3501-6201
電気用品安全法 ~ PSEマークのない電気製品にはご注意を! はじめに(新) 平成19年12月21日の改正法の施行により、PSE法施行前の旧基準に基づく中古家電の販売について、PSEマークが不要となり、こうした古い家電の販売に伴う規制は事実上停止となりました。 この改正のポイントとしては、次の点のみ押さえておけばOKです。 ポイント PSE法(新法)の対象となる、2001年4月以降の製造品(ただし製造猶予期間あり)については、PSEマークが無いと販売できない(ただし販売猶予期間あり)。 旧電安法(旧法)の対象となる、2001年3月以前の製造品については、旧電安マークもしくはPSEマークがあれば販売可能(経サイト)。 よって、このページの残りの部分については、ほとんど必要とされる事のない内容となりました。中古家電の販売者にとっては大変歓迎すべき展開です。と言う訳で、さっそく寝かせておいた商品
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