違憲(いけん、英語: unconstitutionality)とは、立憲主義の国家において、法令・命令・規則・処分など(以下「法令等」という)がその国の憲法の規定に違反していることを指す。憲法違反ともいう。対義語は合憲。 日本においては、日本国憲法第10章に、日本国憲法の最高法規性が定められているため、全ての法令等は、憲法の規定に違反してはならないこととなっている。これらは法治主義(法治国家)と言われる。法令等が違憲である場合、日本国憲法第98条第1項[1]により、その法律・政令・省令・条例等は無効である。 日本においては、法令等が違憲か否かの判断をするのは、司法府である裁判所であり、その最終判断を下すのは最高裁判所であるとされている(日本国憲法第81条)[2]。多数のケースでは、違憲判決後に抵触する各種法令が法的強制の下で改正となる。少数のケースとして、諸外国では最高裁判所による違憲判決
1 :1 :2008/05/30(金) 20:42:33.54 ID:dBHPal4N0 ____ / \ / _ノ ヽ、_ \ / o゚((●)) ((●))゚o \ 来年の7月からはいよいよ裁判員制度が開始されるお | (__人__) | \ ` ⌒´ / 裁判に民意が取り込まれるお ____ / \ / _ノ ヽ、_ \ / o゚⌒ ⌒゚o \ それにともなって「司法権の独立」が今一度見直される局面に立たされているお・・ | (__人__) | \ ` ⌒´ / ____ /⌒ ⌒\ /( ●) (●)\ /::::::⌒(__人__)⌒::::: \ だから「司法権の独立」についてちょっと歴史を振り返ってみるお! | |r┬-| | \ `ー
いまさらですが、なにぶん昨日ブログ始めたばかりなので。 「光市母子殺害事件」最高裁判決(2006/06/20)は、量刑不当による上告が上告理由に当たらないと言った上で「所論にかんがみ」事実認定している。で、出した結論が 以上の諸点を総合すると,被告人の罪責は誠に重大であって,特に酌量すべき事情がない限り,死刑の選択をするほかないものといわざるを得ない。 第1審判決が酌量すべき事情として述べるところは,これを個々的にみても,また,これらを総合してみても,いまだ被告人につき死刑を選択しない事由として十分な理由に当たると認めることはできない と、(下方向に)量刑不当だよ、と言っている。 原判決が無期懲役であり、それが不当だと言っているのだから、もうあとは最高裁自身が言っているように死刑しかない。 であるにもかかわらず、差し戻してしまった。 # 裁判をするのは責任重大で気が重いからですよね > 最
被告側が上告したとも聞いていたのでなにも書くまい、といったんは思ったのだが、思い直して今日の判決についてメモ書き。 ・殺人事件の認知件数が戦後最低となった(2007年)ことが明らかになった年(2008年)にこの判決が下ったこと。 ・犯行時未成年で逮捕後現在に至るまで身柄を拘束されている被告は、ただの一度も参政権を行使できず、死刑の是非を含むあらゆる争点に関して、選挙を通じて自らの意思を表明する可能性すらもたなかったのに、死刑判決が下ったこと。 ・一審、二審の無期懲役判決に対して被告人は控訴・上告しておらず、それゆえ下級審段階とは主張を変えることを事実上強いたのは控訴・上告した検察および高裁に差し戻した最高裁であるにもかかわらず、下級審段階の主張を覆したことが非であるかのような判決が下ったこと。 Comments
別に弁護方針を国民に説明していただく必要はないのですが、こちらの参考にするために、報道からいろいろ考えるわけです。 真実はともかく、認めれば執行猶予になると思っていたのに・・・ということでしょうか。 そういう方針もありうるんですが、同種事案の量刑を調べて、最初に「認めれば執行猶予」なのか「認めても実刑」なのかを見極めないとそういう判断はできませんよね。 元神戸市議汚職:村岡元市議、一転し無罪主張−−控訴審 毎日新聞 神戸市の廃棄物処理行政を巡る汚職事件で、あっせん収賄罪に問われ、1審・神戸地裁で懲役2年、追徴金3500万円(求刑・懲役3年6月、追徴金3500万円)の実刑判決を受けた元同市議(46)の控訴審初公判が3日、大阪高裁であった。1審で起訴事実を認めていた被告は、控訴審では「不正なあっせん行為はなく、わいろという認識もなかった」として、一転して無罪を主張した。 1審判決によると、被告
マスメディアが発達した現在、「言論が一方向に振れる時」というのがしばしば現れる。本来、対立した意見が争われるべき状況において、マスメディアによる宣伝を媒介して、極端に一方の側に支持が偏った状態が生じてしまうことだ。 一昨年の「郵政総選挙」はその悪例の一つだった。人々は、「郵政民営化」の内容もよく理解せず、「抵抗勢力」を相手に戦うコイズミに熱狂した。その「カイカク」が幻想であったことを悟るのに、コイズミが首相になった頃から数えて実に6年を要した。安倍晋三は90年代前半以降コイズミ政権成立までの10年を「失われた10年」と称しているが、これは誤りである。経済危機を新自由主義的手法で乗り切ろうとした1997年以降、小渕、森、コイズミ、安倍と政権が変わるたびに政治家の質がどうしようもなく劣化していった現在までの10年間こそが「失われた10年」であったことを国民は共通認識とすべきである。 時の為政者
橋下徹弁護士が、光市母子殺害事件の弁護人に対する懲戒請求を相変わらず煽っているようです。 「法律オタクのお坊ちゃん弁護士が、この弁護団に対して懲戒請求をすることが、逆に違法になるなんてヌカシているけど、心配御無用。」とのことなのですが、そこまで言うのであれば、一般市民を煽って懲戒請求をさせるのではなく、橋下弁護士自身が自ら懲戒申立てをした上で、自らのブログ等でその報告をすればいいだけではないかという気がします。 法律の素人が懲戒申立書を作るよりは、法律の専門家である橋下弁護士が懲戒申立書を作成した方が、形式的にも実質的にも懲戒申立てとしての要件を具備したものができる確率が高いと思いますし、ネット上に上がっているテンプレートを印刷して署名して懲戒申立てを行ったにすぎない人が弁護士会から追加の資料等の提示を求められたっておそらくどうにもならないような気がしますが、橋下弁護士なら、仮にも弁護士な
しっぽのブログのエントリーにこのような記述があります。 そうなると、懲戒請求を出すことのできる人間というのは、ニュースの情報以上を知りえる人間か、法律に一般人よりも詳しい人間か、難しい法律情報を仕事の合間に学習するだけの余裕のある人間、ということになり、懲戒請求をする権利っていうのは弁護士とかのもので結局一般国民の権利としては無いに等しい・・・というわけかな。 弁護士会の懲戒申立って、一見して明らかに理由がないものでも「スルー」することが制度上許されておらず、全ての申立てに対して綱紀委員会が審理をし決定を下さなければならないし、申し立てられた側は答弁書を作成して提出したり、綱紀委員会に呼ばれたら出頭して弁明したりしなければいけないので、弁護士会及び申し立てられた弁護士の双方に結構な負担がかかります(いつものネットイナゴのノリで懲戒申立をされると、綱紀委員会の人的リソースには非常に限りがあり
弁護人は、少なくとも被告人の精神疾患に由来する妄想を除いては、接見の際に被告人が述べた事実と異なる事実を法廷で主張すべきではありません(被告人が妄想にとらわれている場合、弁護人は被告人の精神鑑定を求め、刑事訴訟手続きの停止を求めるべきであって、漫然と訴訟手続きを進めさせてはいけません。)。訴訟戦略上恭順路線で行った方がよいと考えても、そのために被告人の事実に関する主張を押さえ込むためには、被告人を説得して同意を取り付けた上で行うべきであって、弁護人の勝手な判断で被告人の事実に関する主張を押さえ込んではいけません。弁護人は、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を慮って、被告人の意向に反する弁護活動を行うことは許されていません。そして、それは、およそ西側先進国では共通のルールです。 現行制度下での弁護人の職責を全うしている弁護士について、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を害した
(プロローグ) リブラ(中立・公正=司法・憲法・授権規範性の象徴) http://serendip.brynmawr.edu/sci_cult/courses/beauty/justice.htmlより ファスケス(fasces/共和制ローマ時代、執政官・権力の象徴) http://www.legionxxiv.org/fasces%20page/より 『 ファシズムの語源はラテン語のファスケス(fasces)で、それは共和制ローマの統一シンボルである「束ねた杖」のことです。ここから、ファシズムの特徴は過去における国家の栄光と民族の誇りのようなものを過剰なまで誉め讃え、それをこの上なく美化する、つまり一定の目標に到達した「美しい国」を熱烈に希求する、ある種の強烈なロ マンチシズム的情念であることが理解できます。注意すべきは、いつの時代でもこのような意味での情念は人間であれば誰でもが普通に持
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